告示令和7年12月16日

経済産業省告示第百七十八号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件)

掲載日
令和7年12月16日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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発行機関経済産業省
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経済産業省告示第百七十八号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件)

令和7年12月16日|p.8

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○経済産業省告示第百七十八号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令
和七年経済産業省告示第百三十四号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定
する件)の全部を次のように改正し、令和七年十二月十七日から施行する。
令和七年十二月十六日経済豪華大臣赤澤亮正
○近畿地方整備局告示第百十五号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭
和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十六日近畿地方整備局長齋藤博之
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経済産業省告示第百七十八号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件) - 第8頁
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