その他令和7年12月15日

空港法等の一部改正に伴うサイバーセキュリティ確保措置に関する条文

掲載日
令和7年12月15日
号種
号外
原文ページ
p.15
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空港法等の一部改正に伴うサイバーセキュリティ確保措置に関する条文

令和7年12月15日|p.15

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1,,
二十一 空港にあつては、 電子計算機 (その機能が停止し、 又は低下した場合に当該空港の機
能の確保に著しく支障を及ぼすおそれが生ずるものに限る。)に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセ
キュリティをいう。第二百十条第一項第十一号及び第二百二十条の二第三項第五号において
同じ。)の確保に必要な措置を講ずること。
二十二 (略)
(事業の許可)
第二百十条法第百条第二項第二号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
二~十(略)
十一その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に重大な影響を及ぼすお
それが生ずる者であつて電子計算機 (その機能が停止し、 又は低下した場合に航空運送事業
の遂行に著しく支障を及ぼすおそれが生ずるものに限る。)を使用する者として国土交通大臣
が定める要件に該当する者にあつては、当該電子計算機に係るサイバーセキュリティの確保
に関する事項
2・3 (略)
第二百二十条の二法第百九条第三項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第二百十条第
一項第一号、第三号(特定の空港等の使用を廃止する場合に限る。)、第四号及び第六号に掲げ
る事項の変更とする。
2 (略)
3法第百九条第四項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
一~四 (略)
五第二百十条第一項第十一号に掲げる事項のうちサイバーセキュリティの確保に影響を及ぼ
すおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
六・七(略)
4 (略)
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空港法等の一部改正に伴うサイバーセキュリティ確保措置に関する条文 - 第15頁
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