政令令和7年12月15日

国際協力排出削減量及び算定割当量に関する定義

掲載日
令和7年12月15日
号種
号外
原文ページ
p.8
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国際協力排出削減量及び算定割当量に関する定義

令和7年12月15日|p.8

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8法第九条の八第二項第十七号に規定する
類似する取引であって内閣府令で定めるも
のは、次に掲げるものとする。
一[略]
一当事者が数量を定めた国際協力排出削
減量(地球温暖化対策の推進に関する法
律(平成十年法律第百十七号)第二条第
八八項に規定する国際協力排出削減量そ00
他これに類似するものをいう。以下この
号及び第二条の二において同じ。)につい
て当該当事者間で取り決めた国際協力排
出削減量の相場に基づき金銭の支払を相
互に約する取引その他これに類似する取
引(次に掲げる取引に限る。)
イ略」
ロ国際協力排出削減量及びその対価の
授受を約する売買取引であって、当該
売買取引に係る国際協力排出削減量を
決済の終了後に保有することとならな
いもの
二[略]
[9 略]
(国際協力排出削減量の取得等)
第二条の二法第九条の八第七項第七号及び
第九条の九第六項第十二号に規定する内閣
府令で定めるものは、国際協力排出削減量
を取得し、若しくは譲渡することを内容と
する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若し
くは代理を行う事業とする。
8[同上]
一[同上]
二当事者が数量を定めた算定割当量(地
球温暖化対策の推進に関する法律(平成
十年法律第百十七号)第二条第七項に規
定する算定割当量その他これに類似する
ものをいう。以下この号及び第二条の二
において同じ。)について当該当事者間で
取り決めた算定割当量の相場に基づき金
銭の支払を相互に約する取引その他これ
に類似する取引(次に掲げる取引に限
る。)
[同上]
ロ算定割当量及びその対価の授受を約
する売買取引であって、当該売買取引
に係る算定割当量を決済の終了後に保
有することとならないもの
三[同上]
[9~1同上]
(算定割当量の取得等)
第二条の二法第九条の八第七項第七号及び
第九条の九第六項第十二号に規定する内閣
府令で定めるものは、算定割当量を取得し、
若しくは譲渡することを内容とする契約の
締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を
行う事業とする。
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国際協力排出削減量及び算定割当量に関する定義 - 第8頁
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