府省令令和7年12月15日

安全管理規程の基準に関する省令

掲載日
令和7年12月15日
号種
号外
原文ページ
p.16
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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安全管理規程の基準に関する省令

令和7年12月15日|p.16

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(安全管理規程の基準)
第二条の五 (略)
2その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に重大な影響を及ぼすおそれ
が生ずる貨物自動車運送事業者であって電子計算機 (その機能が停止し、 又は低下した場合に
輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれが生ずるものに、限る。)を使用する者として国土
交通大臣が定める者にあっては、、前項各号に掲げるもののほか、当該電子計算機に係るサイバー
#イバーセキュリティをいう。)の確保に関する事項を記載しなければならない.0.00
0.0キュ10テ1(サ)Tバーセキュ10ティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定する
(安全管理規程の基準)
第二条の五 (略)
改正{前
(新設)
改正後
改正{前
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安全管理規程の基準に関する省令 - 第16頁
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