府省令令和7年12月15日

鉄道事業法施行規則の一部改正

掲載日
令和7年12月15日
号種
号外
原文ページ
p.15
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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鉄道事業法施行規則の一部改正

令和7年12月15日|p.15

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(鉄道事業法施行規則の一部改正)
第三条鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
改 正 後
(新設)
二十一(略)
(事業の許可)
第二百十条法第百条第二項第二号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
}十(略)
(新設)
2・3(略)
第二百二十条の二法第百九条第三項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第二百十条第
一項第一号、第三号(特定の空港等の使用を廃止する場合に限る。)、第四号及び第六号に掲げ
る事項の変更とする。
2(略)
3法第百九条第四項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
一~四(略)
(新設)
五・六(略)
4 (略)
改 正 前
(安全管理規程の内容)
第三十六条の三(略)
2その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に重大な影響を及ぼすおそれ
が生ずる鉄道事業者であつて電子計算機(その機能が停止し、又は低下した場合に輸送の安全
の確保に著しく支障を及ぼすおそれが生ずるものに、限る。)を使用する者として国土交通大臣が
定める者にあつては、 前項各号に掲げるもののほか、 当該電子計算機に係るサイ八ーセキュリ
ティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバー
セキュリティをいう。)の確保に関する事項を記載しなければならない。
(安全管理規程の内容)
第三十六条の三 (略)
(新設)
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鉄道事業法施行規則の一部改正 - 第15頁
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