地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する省令等
令和7年12月15日|p.14
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
十八の二国際協力排出削減量(地球温暖
化対策の推進に関する法律(平成十年法
律第百十七号) 第二条第八項に規定する
国際協力排出削減量その他これに類似す
るものをいう。以下同じ。)の取得若しく
は譲渡に関する契約の締結又はその媒
介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
十八の三~二十 (略)
5・6(略)
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業
協同組合連合会の子会社の範囲等)
第六十七条 (略)
2法第十一条の六十八第二項第二号の農林
水産省令で定める業務は、次に掲げる業務
(農業協同組合のために行うものを含む。11
とする。
一~二十四 (略)
一~二十四 (略)
十八の二算定割当量(地球温暖化対策の
推進に関する法律(平成十年法律第百十
七号)第二条第七項に規定する算定割当
量その他これに類似するものをいう。
下同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契
約の締結又はその媒介、 取次ぎ若しくは
代理を行う業務
十八の三~二十(略)
5・6 (略)
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業
協同組合連合会の子会社の範囲等)
第六十七条(略)
2法第十一条の六十八第二項第二号の農林
水産省令で定める業務は、次に掲げる業務
(農業協同組合のために行うものを含む。)
とする。
一~二十四(略)
附則
この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げス
規定の施行の日 (令和八年一月一日) から施行する。
口 (略)
二十五~二十七 (略)
他これに類似する取引
十二
関
10
17
1,00
11
1/9
19
介、取次ぎ若しくは代理を行う業務・
二十phの三 1-掲げる取911214その媒
16
媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
二十puの二 国際協力排出削減量の取得若
11当事者が数量を定めた国際協力排出
しくは譲渡に関する契約の締結又はその
き金銭の支払を相互11約する取引その
めた国際協力排出削減量の相場に基づ
11
削減量10○toて当該当事者間で取り決
1.
17
17
11
11
11
1減
14
め,
理(
19
10
13
13
11
事事
to
to
4
理)
(7)
10
14
17
1.
)締
73
X)
17
41
10
取1
of
决决
二十四の二 算定割当量の取得若しくは譲
}実
渡に関する契約の締結又はその媒介、
次ぎ若しくは代理を行う業務
二十paの三次11掲げる取911214その媒
介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
17当事者が数量を定めた算定割当量に
{
11
11
事
但
((1て当該当事者間で取り決めた算定
19
場場
互に約する取引その他これに類似する
取引
口 (略)
二十五~二十七(略)
改正後
○国土交通省令第百二十号
一二項第二号及び第百九条第四項、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十八条の三第二項(同法第三十八条及び軌道
四項、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十八条の三第二項(同法第三十八条及び軌道法(大正十年法律第七十八号)第二十六条において準用する場合を含む。)、借
ロ又物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第十六条第二項並びに民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に、関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第十六条に基づき、内航海運業法施行・
則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月十五日
国土交通大臣金子恭之
内航海運業法施行規則等の一部を改正する省令
(内航海運業法施行規則の一部改正)
第一条内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第四十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
改正{前
(安全管理規程の内容)
第十三条(略)
(新設)
(安全管理規程の内容)
第十三条(略)
21その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に重大な影響を及ぼすおそれ
が生ずる内航運送をする内航海運業者であつて電子計算機 (その機能が停止し、 又は低下した
場合に輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれが生ずるものに、限る。)を使用する者と10
て国土交通大臣が定める者にあつては、前項各号に掲げるもののほか、当該電子計算機に係る
サイバーセキュリテ1(サ)Tバーセキュ10ティ基本法 (平成二十六年法律第百四四号)第二条に
規定するサ11バーセキュリテ11をいう。)の確保に関する事項を記載しなければならない.0.00
(航空法施行規則の一部改正)
第二条航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
八の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」とい.う。)は、一、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定
0Lて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを加える。
改正後
(空港等の機能の確保に関する基準)
第九十二条法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国
土交通省令で定める空港等の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。
一~二十 (略)
改正{前
第九十二条
一~二十 (略)
第九十二条法第四十七条第一項(法第五-
(空港等の機能の確保に関する基準)
土交通省令で定める空港等の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。
第九十二条法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国
注
14
20
場(
44
17
14
むむ
10
国)