府省令令和7年12月15日

信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年12月15日
号種
号外
原文ページ
p.7
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発行機関内閣府
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信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和7年12月15日|p.7

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(信用金庫法施行規則の一部改正)
第二条信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改 正 前
(定款の変更等の認可を要しない場合)
第十七条[同上]
(定款の変更等の認可を要しない場合)
第十七条法第三十一条に規定する内閣府令
で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一次に掲げる事項に係る定款及び業務の
種類又は方法の変更をする場合
[イ~ハ略]
二法第五十三条第六項又は法第五十四
条第五項の規定により行う国際協力排
出削減量(地球温暖化対策の推進1-44
する法律 (平成十年法律第百十七号)
第二条第八項に規定する国際協力排出
削減量その他これに類似するものを(1
う。以下同じ。)を取得し、若しくは譲
渡することを内容とする契約の締結又
はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行
う業務
[ホ~ト略]
[二~四 略]
(信用金庫の付随業務)
第五十条[略]
[26略]
7法第五十三条第三項第十三号に規定する
類似する取引であつて内閣府令で定めるも
のは、次に掲げるものとする。
一[略]
一当事者が数量を定めた国際協力排出削
減量について当該当事者間で取り決めた
国際協力排出削減量の相場に基づき金銭
の支払を相互に約する取引その他これに
類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
イ[略]
ロ国際協力排出削減量及びその対価の
授受を約する売買取引であつて、当該
売買取引に係る国際協力排出削減量を
決済の終了後に保有することとならな
いもの
二[略]
[8~12略]
一[同上]
[イ~ハ同上]
二法第五十三条第六項又は法第五十四
条第五項の規定により行う算定割当量
(地球温暖化対策の推進に関する法律
(平成十年法律第百十七号)第二条第
七項に規定する算定割当量その他これ
に類似するものをいう。以下同じ。)を
取得し、若しくは譲渡することを内容
とする契約の締結又はその媒介、取次
ぎ若しくは代理を行う業務
[ホート同上]
[二~四同上]
(信用金庫の付随業務)
第五十条[同上]
[2~6 同上]
7[同上]
一[同上]
二当事者が数量を定めた算定割当量につ
いて当該当事者間で取り決めた算定割当
量の相場に基づき金銭の支払を相互に約
する取引その他これに類似する取引(次
に掲げる取引に限る。)
イ[同上]
ロ算定割当量及びその対価の授受を約
する売買取引であつて、当該売買取引
に係る算定割当量を決済の終了後に保
有することとならないもの
三[同上]
[8~12同上]
(国際協力排出削減量の取得等)
(算定割当量の取得等)
第五十一条の二法第五十三条第六項第七号
第五十一条の二法第五十三条第六項第七号
に規定する内閣府令で定めるものは、国際
に規定する内閣府令で定めるものは、算定
協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡す
割当量を取得し、若しくは譲渡することを
ることを内容とする契約の締結又はその媒
内容とする契約の締結又はその媒介、取次
介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
ぎ若しくは代理を行う業務とする。
(国際協力排出削減量の取得等)
(算定割当量の取得等)
第五十三条の二[略]
第五十三条の二[同上]
(特定取引勘定)
(特定取引勘定)
第百七条[略]
第百七条[同上]
2前項の特定取引とは、信用金庫連合会が
2[同上]
金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商
品取引法第二条第十四項に規定する金融商
品市場をいう。 以下同じ。)における相場そ
の他の指標(第五項において「指標」とい
う。)に係る短期的な変動、 市場間の格差等
を利用して利益を得る目的又は当該目的で
行う取引により生じ得る損失を減少させる
目的で自己の計算において行う市場デリバ
ティブ取引及び外国市場デリバティブ取引
のうち有価証券関連デリバティブ取引に該
当するもの以外のもの並びに次に掲げる取
引をいう。
[一~十五略]
[一~十五 同上]
十六法第五十四条第五項第七号に掲げる
十六法第五十四条第五項第七号に掲げる
業務に係る国際協力排出削減量の取得又
業務に係る算定割当量の取得又は譲渡
は譲渡
十七 [略]
十七[同上]
[3~5略]
[3~5 同上]
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信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第7頁
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