府省令令和7年12月15日

建物の区分所有等に関する法律の非訟事件手続に関する申立書の記載事項等に関する省令

掲載日
令和7年12月15日
号種
号外
原文ページ
p.3
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建物の区分所有等に関する法律の非訟事件手続に関する申立書の記載事項等に関する省令

令和7年12月15日|p.3

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3令和7年12月15日月曜日官報(号外第273号)
第二節専有部分等の管理に関する
非訟事件
(申立書の記載事項)
第二十条建物の区分所有等に関する法律第
一章第六節の規定による非訟事件の手続に
関する申立書には、 申立ての趣旨及び原因
並びに申立てを理由づける事実を記載する
ほか、 次に掲げる事項を記載し、 申立人又
は代理人が記名 (当該申立書がその提出に
より非訟事件の手続の開始、 続行、 停止又
14完結をさせるものである場合1-あって
は、、記名押印)をしなければならな110.00
一当事者の氏名又は名称及び住所並びに
法定代理人の氏名及び住所
二所有者不明専有部分管理命令の対象と
なるべき専有部分若しくは共有持分又は
所有者不明専有部分管理命令の対象とさ
れた専有部分若しくは共有持分の表示
2前項の申立書には,、同項に規定する事項
のほか、 次に掲げる事項を記載するものと
する。
一代理人(前項第一号の法定代理人を除
く。)の氏名及び住所
二前項第二号に規定する専有部分の区分
所有者又は共有持分を有する者の氏名又
は名称及び住所並びに法定代理人の氏名
及び住所
三申立てを理由づける具体的な事実ごと
の証拠
79事件の表示
五附属書類の表示
六年月日
七裁判所の表示
八申立人又は代理人の郵便番号及び電話
番号(ファクシミ10の番号を含む。)
九 その他裁判所が定める事項
3前項の規定にかかわらず、 第一項の手続
に関し、 申立人又は代理人から前項第八号
に掲げる事項を記載した申立書が提出され
17(1るときは、以後裁判所に提出する当該
手続を基本と197る手続の申立書1110li10
は、これを記載することを要しな110.00
(申立書の添付書類)
第二十一条前条第一項の申立書には、所有
者不明専有部分管理命令の対象となるべき
専有部分(共有持分を対象として所有者不
明専有部分管理命令が申し立てられる場合
にあっては、 共有物である専有部分。 次条
におり(1て同じ。)又は所有者不明専有部分管
理命令の対象とされた専有部分(共有持分
を対象と11て所有者不明専有部分管理命令
が発せられた場合にあっては、 共有物であ
る専有部分) の登記事項証明書を添付しな
ければならな(10.00
2前項の規定にかかわらず、前条第一項の
手続に関し、前項に規定する書面が提出さ
れて(1るときは、以後裁判所に提出する当
該手続を基本とする手続の申立書には、
れを添付することを要しな110.00
(手続の進行に資する書類の提出)
第二十二条 所有者不明専有部分管理命令の
申立人は、裁判所に対し、次に掲げる書類
を提出するものとする。
一所有者不明専有部分管理命令の対象と
なるべき専有部分の所在地1二至るまでの
通常の経路及び方法を記載した図面
二 申立人が所有者不明専有部分管理命令
の対象となるべき専有部分の現況の調査
の結果又は評価を記載した文書を保有す
るときは、 その文書
(公告すべき事項)
第二十三条建物の区分所有等に関する法律
第八十七条第二項の規定による公告には、
同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる
事項を掲げなければならな(10.00
一 申立人の氏名又は名称及び住所
二所有者不明専有部分管理命令の対象と
なるべき専有部分又は共有持分の表示
三前号に規定する専有部分の区分所有者
又は共有持分を有する者の氏名又は名称
及び住所
(裁判による登記の嘱託)
第二十四条建物の区分所有等に関する法律
第八十七条第六項及び第七項の規定による
登記の嘱託は、 嘱託書に裁判書の謄本を添
付してしなければならない。
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建物の区分所有等に関する法律の非訟事件手続に関する申立書の記載事項等に関する省令 - 第3頁
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