法律令和7年12月15日

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正(国際協力排出削減量及び算定割当量の業務追加)

掲載日
令和7年12月15日
号種
号外
原文ページ
p.12
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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正(国際協力排出削減量及び算定割当量の業務追加)

令和7年12月15日|p.12

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第二条漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年
令第二号)の一部を次のよ
農林水産省
うに改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線
部分のように改める。
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正)
第二号に掲げる組合にあっては、第四号の
四から第四号の七までに掲げる業務に該当
するものを除く。)とする。
一~十三(略)
十三の二国際協力排出削減量(地球温暖
化対策の推進に関する法律(平成十年法
律第百十七号)第二条第八項に規定する
国際協力排出削減量その他これに類似す
るものをいう。次号並びに次項第十七号
の四及び第十七号の五において同じ。)の
取得若しくは譲渡に関する契約の締結又
はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う
業務
十三の三次に掲げる取引又はその媒介、
取次ぎ若しくは代理を行う業務
イ当事者が数量を定めた国際協力排出
削減量について当該当事者間で取り決
めた国際協力排出削減量の相場に基づ
き金銭の支払を相互に約する取引その
他これに類似する取引
口(略)
十三の四~十五(略)
4法第八十七条の二第二項第二号(法第百
条第一項において準用する場合を含む。)の
主務省令で定めるものは、次に掲げる業務
とする(組合のために行う場合を含む。)。
~十七の三 (略)
十七の四国際協力排出削減量の取得若し
くは譲渡に関する契約の締結又はその媒
介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
十七の五次に掲げる取引又はその媒介、
取次ぎ若しくは代理を行う業務
イ当事者が数量を定めた国際協力排出
削減量について当該当事者間で取り決
めた国際協力排出削減量の相場に基づ
き金銭の支払を相互に約する取引その
他これに類似する取引
口(略)
十七の六~二十八(略)
5(略)
第二号に掲げる組合にあっては、第四号の
四から第四号の七までに掲げる業務に該当
するものを除く。)とする。
(略)
十三の二算定割当量(地球温暖化対策の
推進に関する法律(平成十年法律第百十
七号)第二条第七項に規定する算定割当
量その他これに類似するものをいう。次
号並びに次項第十七号の四及び第十七号
の五において同じ。)の取得若しくは譲渡
に関する契約の締結又はその媒介、取次
ぎ若しくは代理を行う業務
十三の三次に掲げる取引又はその媒介、
取次ぎ若しくは代理を行う業務
イ当事者が数量を定めた算定割当量に
ついて当該当事者間で取り決めた算定
割当量の相場に基づき金銭の支払を相
互に約する取引その他これに類似する
取引
口(略)
十三の四~十五(略)
4法第八十七条の二第二項第二号(法第百
条第一項において準用する場合を含む。)の
主務省令で定めるものは、次に掲げる業務
とする(組合のために行う場合を含む。)、
一~十七の三 (略)
十七の四算定割当量の取得若しくは譲渡
に関する契約の締結又はその媒介、取次
ぎ若しくは代理を行う業務
十七の五次に掲げる取引又はその媒介、
取次ぎ若しくは代理を行う業務
イ当事者が数量を定めた算定割当量に
ついて当該当事者間で取り決めた算定
割当量の相場に基づき金銭の支払を相
互に約する取引その他これに類似する
取引
口(略)
十七の六~二十八(略)
5(略)
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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正(国際協力排出削減量及び算定割当量の業務追加) - 第12頁
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