法律令和7年12月15日

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(国際協力排出削減量及び算定割当量の取引等に関する規定)

掲載日
令和7年12月15日
号種
号外
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関環境省
法令番号平成十年法律第百十七号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(国際協力排出削減量及び算定割当量の取引等に関する規定)

令和7年12月15日|p.12

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
二当事者が数量を定めた国際協力排出削
減量(地球温暖化対策の推進に関する法
律(平成十年法律第百十七号)第二条第
八項に規定する国際協力排出削減量その
他これに類似するものをいう。以下同
じ。)について当該当事者間で取り決めた
国際協力排出削減量の相場に基づき金銭
の支払を相互に約する取引その他これに
類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
イ(略)
ロ国際協力排出削減量及びその対価の
授受を約する売買取引であって、当該
売買取引に係る国際協力排出削減量を
決済の終了後に保有することとならな
いもの
二(略)
2・3(略)
(国際協力排出削減量の取得等)
第二条法第十条第七項第七号の主務省令で
定めるものは、国際協力排出削減量を取得
し、若しくは譲渡することを内容とする契
約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代
理を行う事業とする。
二当事者が数量を定めた算定割当量(地
球温暖化対策の推進に関する法律(平成
十年法律第百十七号)第二条第七項に規
定する算定割当量その他これに類似する
ものをいう。以下同じ。)について当該当
事者間で取り決めた算定割当量の相場に
基づき金銭の支払を相互に約する取引そ
の他これに類似する取引(次に掲げる取
引に限る。)
イ(略)
ロ算定割当量及びその対価の授受を約
する売買取引であって、当該売買取引
に係る算定割当量を決済の終了後に保
有することとならないもの
三(略)
2・3(略)
(算定割当量の取得等)
第二条法第十条第七項第七号の主務省令で
定めるものは、算定割当量を取得し、若し
くは譲渡することを内容とする契約の締結
又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う
事業とする。
読み込み中...
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(国際協力排出削減量及び算定割当量の取引等に関する規定) - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
環境省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →