マンション再建築等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の附則等(関連省令の改正)
令和7年12月15日|p.5
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換手続開始の登記がされた同項各号に掲げ
る権利(第三条第一項において「区分所有
権等」という。)につき強制競売又は担保権
の実行としての競売 (その例による競売を
含む。第五条及び第六条において「競売」
という。)(以下「強制競売等」という。)の
開始決定に基づく登記がされた場合におい
ては、裁判所書記官は、速やかに、強制競
売等の開始決定がされた旨を当該マンショ
ン再生事業の施行者に通知しなければなら
ない。ただし、民事執行法(昭和五十四年
法律第四号)第四十七条第一項(同項を準
用し、又はその例による場合を含む。)の規
定による開始決定に基づいて登記がされた
ときは、この限りでない。
[2略]
(分配金の取得等への準用)
第五条前各条の規定は、売却等マンション
の区分所有権及び敷地利用権又は売却敷地
の敷地共有持分等について法第百四十条第
一項の分配金取得手続開始の登記がされた
場合における分配金の取得等と強制執行、
仮差押えの執行又は競売との調整について
準用する。この場合において、第一条第一
項中『当該マンション再生事業の施行者」
とあるのは「当該マンション等売却組合」
と、同条第二項及び第二条第二項中「権利
変換手続」とあるのは「分配金取得手続」
と、同条及び第三条中「施行者」とあるの
は「マンション等売却組合」と、同条第二
項中「法第七十八条第一項」とあるのは「法
第百五十二条及び第百五十四条において準
用する法第七十八条第一項」と、「補償金」
とあるのは「法第百五十一条に規定する分
配金又は法第百五十三条に規定する補償
金」と、前条中「法第七十八条第一項、第
四項又は第五項の規定による補償金」とあ
るのは「法第百五十二条及び第百五十四条
において準用する法第七十八条第一項、第
変換手続開始の登記がされた施行マンショ
ンの区分所有権若しくは敷地利用権又は隣
接施行敷地についての所有権その他の権利
(第三条第一項において 「区分所有権等」
という。)につき強制競売又は担保権の実行
としての競売(その例による競売を含む。
第五条において「競売」という。)(以下「強
制競売等」という。)の開始決定に基づく登
記がされた場合においては、裁判所書記官
は、速やかに、強制競売等の開始決定がさ
れた旨を当該マンション建替事業の施行者
に通知しなければならない。ただし、民事
執行法(昭和五十四年法律第四号)第四十
七条第一項(同項を準用し、又はその例に
よる場合を含む。)の規定による開始決定に
基づいて登記がされたときは、この限りで
ない。
[2同上]
(分配金の取得等への準用)
第五条前各条の規定は、売却マンションの
第五条前各条の規定は、売却マンションの
区分所有権及び敷地利用権について法第百
四十条第一項の分配金取得手続開始の登記
がされた場合における分配金の取得等と強
制執行、仮差押えの執行又は競売との調整
について準用する。この場合において、第
一条第一項中「当該マンション建替事業の
施行者」 とあるのは 「当該マンション敷地
売却組合」と、同条第二項及び第二条第二
項中「権利変換手続」とあるのは「分配金
取得手続」と、同条及び第三条中「施行者」
とあるのは「マンション敷地売却組合」と、
同条第二項中「法第七十八条第一項」とあ
るのは「法第百五十二条及び第百五十四条
において準用する法第七十八条第一項」と、
「補償金」とあるのは「法第百五十一条に
規定する分配金又は法第百五十三条に規定
する補償金」と、前条中「法第七十八条第
一項、第四項又は第五項の規定による補償
金」とあるのは「法第百五十二条及び第百
五十四条において準用する法第七十八条第
一項、第四項又は第五項の規定による法第
四項又は第五項の規定による法第百五十一
百五十一条に規定する分配金又は法第百五
条に規定する分配金又は法第百五十三条に
十三条に規定する補償金」と読み替えるも
規定する補償金」と読み替えるものとする。
のとする。
(補償金の支払等への準用)
第六条第一条から第四条までの規定は、除
[新設]
却マンションの区分所有権について法第百
六十三条の三十三第一項の補償金支払手続
開始の登記がされた場合における補償金の
支払等と強制執行、仮差押えの執行又は競
売との調整について準用する。この場合に
おいて、第一条第一項中「当該マンション
再生事業の施行者」 とあるのは 「当該マン
ション除却組合」 と、 同条第二項及び第二
条第二項中「権利変換手続」とあるのは「補
償金支払手続」と、同条及び第三条中「施
行者」 とあるのは 「マンション除却組合」
と、同条第二項中 「法第七十八条第一項」
とあるのは「法第百六十三条の四十五にお
いて準用する法第七十八条第一項」 と、「補
償金」とあるのは「法第百六十三条の四十
四に規定する補償金」 と、 第四条中 「法第
七十八条第一項、第四項又は第五項の規定
による補償金」とあるのは「法第百六十三
条の四十五において準用する法第七十八条
第一項、 第四項又は第五項の規定による法
第百六十三条の四十四に規定する補償金」
と読み替えるものとする。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この規則は、令和八年四月一日(次条及び附則第四条において「施行日」という。)から施行
する。
(共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則の一部改正に伴う調
整規定)
第二条施行日が民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(以下
この条及び附則第四条において「民訴法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、民訴法
等一部改正法施行日の前日までの間における第一条の規定による改正後の共有、管理等に関する非
訟事件に関する手続規則第十七条第一項及び第二十条第一項の規定の適用については、これらの規
定中「記名(当該申立書がその提出により非訟事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせるも
のである場合にあっては、記名押印)」とあるのは、「記名押印」とする