脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の実施政令
令和7年12月12日|p.67
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(当該年度の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量の算定方法)
第一条 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 (以下 「法」 という。)第三十三
条第一項の政令で定めるところにより算定される当該年度の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭
素の排出量は、次の各号に掲げる事業分野の区分に応じそれぞれ当該各号に定める量の合計量と
する。
法第三十二条第二項第四号イに定める事業分野次のイ又は口に掲げる事業活動の区分に応
じそれぞれイ又はロに定める量の合計量
イ法第三十二条第二項第四号口に定める事業活動当該事業活動に係る二酸化炭素の排出を
伴う活動であって、次の1から④までに掲げるものごとに、当該各年度における当該活動の
規模を示す指標の数値(当該活動の区分に応じ、経済産業省令で定める単位で表した数値を
いう。以下この号及び次号において同じ。)に、当該指標に応じ当該指標の数値を二酸化炭素
の量に換算する係数として経済産業省令で定める係数を乗じて得た量を合算した量
(1)経済産業省令で定める燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
2) 経済産業省令で定める製品、原油等(法第二条第三項に規定する原油等をいい.、同項第
二号に規定する石油製品を除く。以下この号及び次号において同じ。)及び蒸気の生産及び
輸送
(3)経済産業省令で定める物質の焼却及び燃焼
(4)経済産業省令で定める原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
ロイに掲げる事業活動以外の事業活動当該事業活動に係る二酸化炭素の排出を伴う活動で
あって、次の①から④までに掲げるものごとに、当該各年度における当該活動の規模を示す
指標の数値に、当該指標に応じ当該指標の数値を二酸化炭素の量に換算する係数として経済
産業省令で定める係数を乗じて得た量を合算した量
11)経済産業省令で定める燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
(2)経済産業省令で定める製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
経済産業省令で定める物質の焼却及び燃焼
(4)経済産業省令で定める原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
二前号に掲げる事業分野以外の事業分野当該事業分野に属する事業活動に係る二酸化炭素の
排出を伴う活動であって、次のイから二までに掲げるものごとに、当該各年度における当該活
動の規模を示す指標の数値に、当該指標に応じ当該指標の数値を二酸化炭素の量に換算する係
数として経済産業省令で定める係数を乗じて得た量を合算した量
イ経済産業省令で定める燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
ロ経済産業省令で定める製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
ハ経済産業省令で定める物質の焼却及び燃焼
二経済産業省令で定める原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
2二以上の事業分野において事業活動を行う事業者の当該年度の前三年度中の各年度ごとの二酸
化炭素の排出量は、各事業分野について前項の規定によって算定した量の合計量を、その事業者
の当該年度の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量とする。
〔経済産業大臣への届出を要する年度平均排出量)
第二条法第三十三条第一項の政令で定める量は、十万トンとする。
(排出目標量の設定方法)
第三条法第三十三条第二項の政令で定める方法は、法第三十二条第一項に規定する実施指針(第
五条において「実施指針」という。)で定める排出目標量の設定方法とする。
(脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての量の調整の方法)
第四条法第三十四条第二項の政令で定める方法は、同条第一項の規定により割当てを行う脱炭素
成長型投資事業者排出枠(法第三十二条第一項に規定する脱炭素成長型投資事業者排出枠をいう。
第六条及び第七条において同じ。)の量について、当該変更があったと認められる事実に基づいて
経済産業大臣が算定して調整するものとする。
(排出実績量の算定方法)
第五条法第三十五条第二項の政令で定める方法は、実施指針で定める排出実績量の算定方法とす
る。
(脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引を行うことが困難である場合等)
第六条法第四十条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一平均売買取引価格(法第百十六条第二項に規定する平均売買取引価格をいう。)が参考上限取
引価格(法第三十九条第一項に規定する参考上限取引価格をいう。次号において同じ。)を一年
を超えない範囲で経済産業省令で定める期間以上の期間継続して上回る場合
一法第百十一条第一項第六号イに規定する排出枠取引市場において売渡しを希望する脱炭素成
長型投資事業者排出枠(その価格が参考上限取引価格以下のものに、限る。)の数量が著しく少な
い場合
三災害その他やむを得ない事由により脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引を行うことが困難
となる場合
(法人等保有口座の記録事項)
第七条法第四十七条第二項第四号の政令で定める事項は、脱炭素成長型投資事業者排出枠につい
ての処分の制限に関する事項とする。
(登録確認機関の登録の有効期間)
第八条法第六十一条第一項の政令で定める期間は、五年とする。