使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和7年12月12日|p.71
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二自動車産業構造審議会
三ユニット形エアコンディショナ産業構造審議会
四テレビ受像機産業構造審議会
五電気冷蔵庫産業構造審議会
六電気洗濯機産業構造審議会
第十三条を第十四条とし、第八条から第十二条までを一条ずつ繰り下げる。
第七条中「第二条第十三項」を「第二条第十五項」に改め、同条を第八条とする。
第六条中「第二条第十二項」を「第二条第十四項」に改め、同条を第七条とする。
第五条中「第二条第十一項」を「第二条第十三項」に改め、同条を第六条とする、
第四条中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改め、同条を第五条とする。
第三条の次に次の一条を加える。
(指定脱炭素化再生資源利用促進製品等)
第四条法第二条第十一項の政令で定める再生資源は、使用済物品等又は副産物の全部又は一部を
部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にしたプラスチックとする。
2法第二条第十一項の政令で定める製品は、次に掲げるものとする。
プラスチック製容器包装(主としてプラスチック製の容器(容器であるものとして主務省令
で定めるものをいう。)及び包装であって、当該容器及び包装に入れられ、若しくは当該容器及
び包装で包まれた商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいい、
主務省令で定めるものを除く。)
二自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車
をいい、次に掲げるものを除く。)
イ被けん引車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移
動させることを目的として製作した用具であるものをいう。)
口道路運送車両法第三条に規定する小型自動車及び軽自動車であって、二輪のもの(側車付
きのものを含む。)
ハ道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車
二農業機械又は林業機械に該当する自動車
ホ走行装置としてカタピラ及びそりを有する自動車
ヘ競走用自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。)
ト自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百五十七条に規定する自動車
チ特殊の用途に使用する自動車として経済産業省令で定めるもの
リ自動車製造業者等(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)
第二条第十六項に規定する自動車製造業者等をいう。)が自動車に係る試験又は研究の用途に
供するために製造等(同条第十五項に規定する製造等をいう。)をした自動車(道路運送車両
法第二条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。)
三ユニット形エアコンディショナ(パッケージ用のものを除く。)
四テレビ受像機
五電気冷蔵庫
六電気洗濯機
別表第一中「第八条-第十条」を「第九条-第十一条」に改める。
別表第二中「第十一条、第十二条」を「第十二条、第十三条」に改める。
別表第三中「、第十三条」を削り、「第三十一条」を「第十五条、第四十二条」に改め、同表の二
の項中欄中 「販売台数 の下に 「指定省資源化事業者が」 を、 を、 「以下」 の下に 「この表において」
を加える。
余
別表第七中「第七条、第二十二条、第二十三条、第三十一条」を「第八条、第三十二条、第三十
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第第
三条、第四十二条」に改める。
別表第八中「第十九条-第二十一条、第二十九条、第三十一条」を「第二十六条、第三十条、第
二十一条、第四十条、第四十二条」に改める。
(建設業法施行令の一部改正)
第三条建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)の一部を次のように改正する。
第四十八条中 「第三十六条第三項」 を 「第六十二条第三項」 に改める。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正)
第四条廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)の一部を次のよう
に改正する。
第六条の二第六号中「第六条の十二第一号」の下に「、資源の有効な利用の促進に関する法律施
行令(平成三年政令第三百二十七号)第二十九条第一号」を加える。
(行政不服審査法施行令の一部改正)
第五条行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第三十八号中「第三十八条第一項」を「第六十四条第一項」に改める
(中央環境審議会令の一部改正)
第六条中央環境審議会令(平成五年政令第三百七十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「第三十三条第三項」を「第五十九条第三項」に改める。
(財政制度等審議会令の一部改正)
第七条財政制度等審議会令(平成十二年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第三号及び第六条第一項の表たばこ事業等分科会の項第10号中「第二十五条第三項」の下
に「、第五十二条第三項及び第五十九条第三項」を加える
(国税審議会令及び食料・農業・農村政策審議会令の一部改正)
第八条 次に掲げる政令の規定中 「第二十五条第三項」 の下に 「及び第五十二条第三項」 を加える
一国税審議会令(平成十二年政令第二百七十八号)第一条、第六条第一項の表酒類分科会の項第
二号及び第八条第四項
二食料・農業・農村政策審議会令(平成十二年政令第二百八十九号)第一条
別表第四中「第四条、第十五条、第十六条、第三十一条」を「第五条、第十九条、第二十条、第
四十二条」に改め、同表の十の項中欄中「販売台数」の下に「(指定再利用促進事業者が自ら輸入し
たものの販売台数に限る。以下この表において同じ。)」を加える。
別表第五中 第五条、第十八条、第三十一条」を「第六条、第二十五条、第四十二条」に改め、
同表の二の項から五の項までの規定中「充てんされた」を「充塡された」に、、「充てんする」を「充
填する」に改め、同表の六の項上欄中「充てんする」を「充填する」に改め、同項中欄第二号から
第六号までの規定中「以下この号において同じ。」を削る。
別表第六中 「第六条、 第二十条、 第二十一条、 第三十一条、 第三十一条、 第三十条、第三十一条、
第四十二条」 に改め、 同表に次のように加える。