告示令和7年12月12日

個人情報保護委員会告示第十七号(ガイドライン改正)

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.88
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個人情報保護委員会告示第十七号(ガイドライン改正)

令和7年12月12日|p.88

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88 12 22 21日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1年
[略]
上記(4)の「その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき」とは
本来行政機関の長等において厳格に管理すべき保有個人情報について、法第69条第2項第
3号に規定する者(他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行
政法人)以外の者に例外として提供することが認められるためにふさわしい要件として、
個人情報の性質、利用目的等に則して、「相当の理由」よりも更に厳格な理由が必要である
とする趣旨である。
具体的には、「相当の理由」の判断基準を前提にしつつ、①法第69条第2項第3号に規定
する者に提供する場合と同程度の公益性があること、②提供を受ける側が自ら当該保有個
人情報に相当する個人情報を取得することが著しく困難であること、③提供を受ける側の
事務が緊急を要すること、④当該保有個人情報の提供を受けなければ提供を受ける側の事
務の目的を達成することが困難であること等の、特別の理由が必要とされる。例えば、在
留外国人の安否確認の必要性から、法務省が、安否確認を実施する日本赤十字社に対して、
法務省が保有する当該在留外国人の氏名等の情報を提供する場合等が考えられる。
[略]
5-5-3[略]
5-6・5-7[略]
6~11[略]
備考表中の「一の記載は注記である。
[同左]
上記(4)の「その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき」とは,
本来行政機関の長等において厳格に管理すべき保有個人情報について、法第69条第2項第
3号に規定する者(他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行
政法人)以外の者に例外として提供することが認められるためにふさわしい要件として、
個人情報の性質、利用目的等に則して、「相当の理由」よりも更に厳格な理由が必要である
とする趣旨である。
具体的には、①行政機関等に提供する場合と同程度の公益性があること、②提供を受け
る側が自ら当該保有個人情報に相当する個人情報を取得することが著しく困難であるこ
と、③提供を受ける側の事務が緊急を要すること、④当該保有個人情報の提供を受けなけ
れば提供を受ける側の事務の目的を達成することが困難であること等の、特別の理由が必
要とされる。例えば、在留外国人の安否確認の必要性から、法務省が、安否確認を実施す
る日本赤十字社に対して、法務省が保有する当該在留外国人の氏名等の情報を提供する場
合等が考えられる。
[同左]
5-5-3[同左]
5-6・5-7[同左]
6~11[同左]
6~11 [同左]
附則
この告示は、公布の日から施行する。
○個人情報保護委員会告示第十七号
個人情報の実施に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定に基づき、個人情報の促進に関する法律についてのカイドライン(外国にある第一言への提携無価(平成二平成二十八年四人債務共公
示第七号)の一部を次のように改正する。
令和七年十二月十二日
個人情報保護委員会委員長手塚悟
読み込み中...
個人情報保護委員会告示第十七号(ガイドライン改正) - 第88頁
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