個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)の一部改正
令和7年12月12日|p.87
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報
日本會) 日本會) 日本會) 18
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)の一部改正
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)(令和四年個人情報保護委員会告示第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正師欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次第第する改正法欄に掲げる取引き規定の傍算付した部分のように改め、必要欄に掲げるその接記部分に二重揚総を付した規定で改正
前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
後
正
10.00
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
(行政機関等編)
[略]
目次
【凡例】
[略]
※なお、特に断りのない限り、本ガイドラインにおいて示す法令の条番号は、本ガイドライ
1~4 [略]
5-5 利用及び提供の制限
5-1~5-4 [略]
5 個人情報等の取扱い
ンの公表日(令和7年12月12日)時点の条番号を示すものとする。
[略]
5-5-1 [略]
5-5-2 例外的に利用目的以外の目的のための利用及び提供が認められる場合
行政機関の長等は、次のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のた
めに保有個人情報を利用し、及び提供することができる。ただし、本人又は第三者の権利
利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、利用し、及び提供することがで
きない(法第69条第2項)。
[略]
また、 上記2)及び3)の 「相当の理由があるとき」とは、行政機関等の恣意的な判断を許
容するものではなく、少なくとも、社会通念上、客観的にみて合理的な理由があることが
求められる。
相当の理由があるかどうかは、保有個人情報の性質・内容(※1)、当該保有個人情報
の利用目的と利用目的以外の目的との関連性(※2)、利用(※3)の必要性(※4)、利
用の態様及びこれらから想定される本人への影響の程度等を総合的に勘案して、行政機関
の長等が個別に判断することとなる。
(※1) 例えば、要配慮個人情報など機微性の高い情報であるか、取得経緯における義
務性・権力性の高い情報であるか等。
(※2)法第69条第2項第3号においては,提供元の利用目的と提供先の利用目的との
関連性をいう。
(※3) 法第69条第2項第3号においては、提供先での利用をいう。以下この段落にお
いて同じ。
(※4)利用目的以外の目的(法第69条第2項第3号においては、提供先の利用目的を
いう。)である法令の定める事務又は業務の達成のために当該利用が必須な場合
のほか、当該事務又は業務をより促進効率化させるために当該利用が役立つ
場合における当該利用の必要性も含まれ、当該事務又は業務の内容の重要性・
緊要性も踏まえる。
前前
正
改
目次
[同左]
【凡例】
[同左]
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
(行政機関等編)
※なお、特に断りのない限り、本ガイドラインにおいて示す法令の条番号は、本ガイドライ
ンの公表日(令和7年10月1日)時点の条番号を示すものとする。
1~4 [同左]
5 個人情報等の取扱い
5-1~5-4 [同左]
5-5 利用及び提供の制限
[同左]
5-5-1 [同左]
5-5-2 例外的に利用目的以外の目的のための利用及び提供が認められる場合
行政機関の長等は、次のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のた
めに保有個人情報を利用し、 及び提供することができる。 ただし、 これらに該当する場合
であっても、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるとき
は、利用し、及び提供することができない(法第69条第2項)。
[同左]
また、上記(2)及び3)の「相当の理由があるとき」とは、行政機関等の恣意的な判断を許
容するものではなく、少なくとも、社会通念上、客観的にみて合理的な理由があることが
求められる。
相当の理由があるかどうかは、保有個人情報の内容や当該保有個人情報の利用目的等を
勘案して、行政機関の長等が個別に判断することとなるが、例外的に利用目的以外の目的
のための利用及び提供が許容される場合について規定した趣旨から、例外としてふさわし
い理由であることが求められる。