個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)の一部改正に関する告示
令和7年12月12日|p.86
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98 (毎乙1日 日 乙12 日 乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日
認定個人情報保護団体がアカウンタビリティ・エージェントに係る業務を併せ
認定個人情報保護団体がアカウンタビリティ・エージェントに係る業務を併せ
て行おうとする場合の手続については、(別紙)認定個人情報保護団体の認定等の
て行おうとする場合の手続については、(別紙)認定個人情報保護団体の認定等の
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手続所能一(大阪府内大阪市大阪市町に関する農園)日本(昭和1
手続「2-3-1(業務の実施の方法に関する書類)」及び「4-2(変更の届出)」
手続「2-3-1(業務の実施の方法に関する書類)」及び「4-2(変更の届出)」
を参照のこと。
を参照のこと。
(※2)[略]
(※2)[同左]
[略]
[同左]
[5~9 略]
[5~9同左]
(別紙)認定個人情報保護団体の認定等の手続
(別紙)認定個人情報保護団体の認定等の手続
1 [略]
1[同左]
2認定の申請(法第47条第1項~第3項、政令第14条第1項・第2項関係)
2認定の申請(法第47条第1項~第3項、政令第14条第1項・第2項関係)
[略]
[同左]
[2-1・2-2略]
[2-1・2-2同左]
2-3認定申請書添付書類
2-3認定申請書添付書類
[略]
[同左]
2-3-1業務の実施の方法に関する書類
2-3-1業務の実施の方法に関する書類
[略]
[同左]
[(※1)~(※3)略]
「(※1)~(※3)略
(※4)認定の申請をする者が,APECプライバシーフレームワークへの適合性を認
(※4)認定の申請をする者が、APECプライバシーフレームワークへの適合性を認
証するアカウンタビリティ・エージェントに係る業務又はグローバルCBPRフ
証するアカウンタビリティ・エージェントに係る業務(以下「アカウンタビリ
レームワークへの適合性を認証するアカウンタビリティ・エージェントに係る業
ティ・エージェントに係る業務」という。)を併せて行おうとする場合には、次に
務(以下これらを「アカウンタビリティ・エージェントに係る業務」という。)を
掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
併せて行おうとする場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければ
ならない。
([略[
(i)[同左]
()アカウンタビリティ・エージェントに係る業務の運用に関する次に掲げる事
()アカウンタピリティ・エージェントに係る業務の運用に関する次に掲げる事
項項
項項
イAPECプライバシーフレームワーク又はグローバルCBPRフレーム
イAPECの示すプライバシーフレームワークを満たす認証枠組、要件及び
ワークを満たす認証枠組み、要件及び手続に係る事項
手続に係る事項
[ロ~チ略]
[ロ~チ同左]
[2-3-2~2-3-4略]
[2-3-2~2-3-4同左]
[3~5略]
[3~5同左]
[(別記様式第1号)~(別記様式第4号)略]
[(別記様式第1号)~(別記様式第4号)同左]
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
○個人情報保護委員会告示第十六号
○個人情報保護委員会告示第十六号
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)(令和四年個人情報保護委員会告示第一号)の一部を
次のように改正する。
令和七年十二月十二日
個人情報保護委員会委員長 手塚 悟