個人情報保護委員会告示第十五号(個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインの一部改正)
令和7年12月12日|p.85
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法規的告示
(告報
報
官
日本 日本 日本 日本 日本 20 20 20 20 ) 20.200 20
○個人情報保護委員会告示第十五号
個人情報の保護に関する法律平成十五年法任第五十七日)の規則官に基づき、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン設定個人情報保護保体編(中和三年個人情報保護委員委員委員会官及
の一部を次のように改正する。
個人情報保護委員会委員長手塚悟
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
後
改正後
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
目次
[略]
[1~3 略]
4 認定個人情報保護団体の業務
[4-1・4-2 略]
(認定個人情報保護団体編)
4-3 その他対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確供に関し必要な業務 (法第47条第
[略]
1項第3号関係)
【対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必要な業務の事例】
[事例1)~事例3)略]
事例4)アジア太平洋経済協力(APEC)越境プライバシールール(CBPR)システム
又はグローバル越境プライバシールール(CBPR)システムに基づく、事業者のA
PECプライバシーフレームワーク又はグローバルCBPRフレームワークへの適合
性を認証するアカウンタビリティエージェントに係る業務(※1)
[略]
さらに、対象事業者の従業員に対する研修、調査研究などの業務のほか、PIA(Privacy
Impact Assessment,個人情報保護評価)(※2)を含むプライバシー・バイ・デザインの実践
や、個人データの取扱いに関する責任者の設置を含む組織体制の整備などの個人情報等の適正
な取扱いの確保に関する事項についても、対象事業者に対して積極的に推奨していくことが望
ましい。
(※1) APEC CBPRシステムは、事業者のAPECプライパシーフレームワー
クへの適合性を国際的に認証する制度,APECの参加国・地域が本制度への参
加を希望し、参加を認められた国・地域がアカウンタビリティエージェントを
登録する。このアカウンタビリティ・エージェントが、事業者の申請に基づき、
当該事業者のAPECプライバシーフレームワークへの適合性を認証する。我が
国は、 APEC CBPRシステムの参加国である。
また、グローバルCBPRシステムは、事業者のグローバルCBPRプライバ
シーフレームワークへの適合性を国際的に認証する制度。本制度への参加を認め
られた国・地域がアカウンタビリティエージェントを登録する。このアカウン
タビリティ・エージェントが、事業者の申請に基づき、当該事業者のグローバル
CBPRプライバシーフレームワークへの適合性を認証する。我が国は、グロー
バルCBPRシステムの参加国である。
前前
正
一改正前
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
目次
[同左]
[1~3 略]
[4-1・4-2 同左]
4 認定個人情報保護団体の業務
(認定個人情報保護団体編)
4-3 その他対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必要な業務(法第47条第
1項第3号関係)
[同左]
【対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必要な業務の事例】
[事例1) ~事例3) 同左]
事例4) アジア太平洋経済協力 (APEC) (CBPR) ルールールールールールールールールールールール(CBPR) システ
ムに基づく、事業者のAPECプライバシーフレームワークへの適合性を認証するア
カウンタビリティ・エージェントに係る業務(※1)
[同左]
さらに、対象事業者の従業員に対する研修、調査研究などの業務のほか、PIA(Privacy
Impact Assessment,個人情報保護評価)(※2)を含むプライバシー・バイ・デザインの実践
や、個人データの取扱いに関する責任者の設置を含む組織体制の整備などの個人情報等の適正
な取扱いの確保に関する事項についても、対象事業者に対して積極的に推奨していくことが望
ましい。
(※1) APEC CBPRシステムは、事業者のAPECプライバシーフレームワー
(※1)
クへの適合性を国際的に認証する制度,APECの参加国・地域が本制度への参
加を希望し、参加を認められた国がアカウンタビリティ・エージェントを登録す
る。このアカウンタピリティ・エージェントが、事業者の申請に基づき、当該事
業者のAPECブライバシーフレームワークへの適合性を認証する。我が国は、
APEC CBPRシステムの参加国である。