法律令和7年12月12日

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.54
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第144号
署名者内閣総理大臣

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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.54

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ロ地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定
により提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供
を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に
関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務
八地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第四四項の規定
により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定に
より提供を受けた情報を提供する業務
二地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第八項の規定
により、 医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、 同条第六項又は第七項に規定す
る情報を提供する業務
療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第二項の規定により提供された
ものに限る。)を保管する業務
四保健事業等に資するために行う次に掲げる電子診療録等情報(地域における医療及び介護の
総合的な確保の促進に関する法律第十二条の三第一項に規定する電子診療録等情報をいう。以
下この号において同じ。)に関する業務
イ地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の三第一項の規定
により電子診療録等情報の提供を受け、 同条第二項の規定に基づき国民が自らの電子診療録
等情報を閲覧することができるようにするとともに、、同項の規定により、医師等(同項に規
定する医師等をいう。以下この号において同じ。)の求めに応じて、 医師等に対し電子診療録
等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することができるようにする業務
ロ地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の三第一項の規定
により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する業務
五 医療機関等が行う電子資格確認 (健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認をい.
う。)の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い.医療提供体制を構築するため
の医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する事務を行うこと。
六地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条第二項の規定に基づ
き情報を提供する事務を行うこと。
七診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一
号に規定する特定健康診査等をいう。第四十二条において同じ。)に関する記録に係る情報その
他の保健医療等関連情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進並びにこれらのた
めの情報基盤の整備及び運営に関する事務(前各号に掲げるものを除く。)を行うこと。
八各保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村ととも
に行う国民健康保険にあつては、市町村。以下この項において同じ。)から、毎月、その保険者
が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬の政令で定める月数分に相当する金
額の委託を受けること。
九診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定し
た金額を支払うこと。
十 診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査 (その審査について不服の申出があつた場合の
再審査を含む。以下同じ。)を行うこと。
十一前二号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支払及び審査を行うこと
十二保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支給に関する事務(第八号から前
号までに掲げるものを除く。)を行うこと。
十三前各号の業務に附帯する業務
十四前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
第十五条第二項中「基金」を「機構」に改め、同項中第五号を削り、第四号を第五号とし、同項
第三号中「(昭和二十七年法律第二百六十六号)」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項
第三号とし、同項第一号中「(昭和二十五年法律第百四十四号)」を削り、同号を同項第二号とし、11
項に第一号として次の一号を加える。
一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第一項又は防衛省の職員の給与
等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項(第二号に係る部分に
限る。)の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託された
ときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うこと
第十五条第三項及び第四四項中 「基金」を「機構」 に改め、 同条第五項中 「基金は、第一項第八号
を「機構は、第一項第七号」に改め、同条第六項中「基金は、第一項第十号」を「機構は、第一10
第十四号」に改め、第三章中同条を第十八条とし、同条の前に次の節名を付する。
第一節業務
第三章業務」を「第三章業務運営」に改める
第三章を第四章とする。
第十四条中「基金」を「機構」に改め、第二章中同条を第十七条とする。
第十三条を削る。
第十二条中「基金」を「機構」に改め、同条を第十六条とする。
第十一条第三項中「基金」を「機構」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「基金の理
事長、理事及び監事が、法令若しくは定款又は第二十九条に規定する命令に違反した」を「機構の
三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2運営会議は、機構の役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと
認めるときは、 厚生労働大臣の認可を受けて、 その役員を解任する
一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
一職務上の義務違反があるとき。
第十一条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十五条機構は、審査支払運営委員会を置く。
2審査支払運営委員会は、理事長、理事(医療情報化推進担当理事を置く場合にあつては、当該
医療情報化推進担当理事を除く。)及び審査支払運営委員で組織する。
3審査支払運営委員会は、運営会議の権限のうち、第十八条第一項第八号から第十二号まで、第
二項第二号から第五号まで及び第三項に規定する業務に係る重要事項その他の定款で定める重要
事項を決定する。
4前三項に定めるもののほか、審査支払運営委員会に関し必要な事項は、定款で定める。
第十条第一項中「は、理事の互選によつて、これを定める」を「及び理事は、運営会議が選任す
る」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、医療情報化推進担当理事を置く場合にあつては、運営会議は、情報通信の技術に関す
る高度かつ専門的な知識経験を有する者のうちから、当該医療情報化推進担当理事を選任しなけ
ればならない。
第十条第五項を削り、同条第四項中「前二項の規定により理事」を「前三項の規定により審査支
払運営委員又は監事」に、、「被保険者を代表する者及び診療担当者」を「診療担当者を代表する者及
び被保険者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「被保険者を代表する者及び診療担当
者を「診療担当者を代表する者及び被保険者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「理
事」を「監事」に、「被保険者を代表する者、診療担当者」を「診療担当者を代表する者、被保険者」
に改め、「者から」の下に「、定款の定めるところにより、運営会議が」を加え、「被保険者を代表す
る者及び診療担当者」を「診療担当者を代表する者及び被保険者」に改め、同項を同条第三項とし、
同条第一項の次に次の一項を加える。
2審査支払運営委員は、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び被保険者を代表する
者から、 それぞれの所属団体の推薦に基づき、 定款の定めるところにより、 運営会議が選任する
ものとし、 その数については、 各々同数とする
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部を改正する法律 - 第54頁
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