法律令和7年12月12日

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.67
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第百十九号
署名者内閣総理大臣

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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.67

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第十六条第二項第一号中 「第十条第三号」 を 第十九条第三号」 に改め、 同項第五号中 「第十一
条第一項第一号」を「第二十条第一項第一号」に改め、同条を第二十五条とする。
第十五条第二項中「第十条第二号」を「第十九条第二号」に、「第十一条第一項第一号」を「第二
十条第一項第一号」に改め、同条を第二十四条とし、第十四条を第二十三条とする。
第十三条第二項中「第十一条第二項第三号」を「第二十条第二項第三号」に改め、同条を第二十
二条とする。
第十二条第二項中「第十条第八号」を「第十九条第八号」に改め、同条を第二十一条とする。
第十一条第二項第三号中「第十三条第二項」を「第二十二条第二項」に改め、同条を第二十条と
する。
第十条第七号中 「第十六条第二項第三号」 を「第二十五条第二項第三号」 に改め、 同条を第十九
条とし、第九条を第十八条とする。
第八条第一項中「第六十五条第一項」を「第百二十六条第一項」に、「第十一条第一項第六号」を
「第二十条第一項第六号」に改め、同条を第十七条とする。
第七条中「第六十五条第三項」を「第百二十六条第三項」に改め、同条を第十六条とする。
第六条を削り、第五条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国庫納付金の帰属する会計)
第十五条国庫納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、エネルギー対
策特別会計のエネルギー需給勘定又は電源開発促進勘定に帰属させるものとする。
第四条第一項中「第六十四条第四四項」を「第百二十五条第四項」に、、「以下」を「以下この条から
第十五条までにおいて」に改め、同条を第十三条とする。
第三条第一項中 「脱炭素成長型経済構造移行推進機構 (以下 「機構」 という。) を「機構」に、「第
六十四条第四項に」を「第百二十五条第四項に」に改め、同項第一号中「第六十四条第四項第三号」
を「第百二十五条第四項第三号」に改め、同条を第十二条とする。
第二条(見出しを含む。)中「第六十四条第四四項」を「第百二十五条第四項」に改め、同条を第十
一条とする。
第一条の見出し中 「第五十八条第二項ただし書」 を 「第百十九条第二項ただし書」 に改め、 同条
中「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十八条第
二項ただし書」を「法第百十九条第二項ただし書」に、「第五十七条第一項」を「第百十八条第一項」
に改め、同条を第十条とし、同条の前に次の九条を加える。
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部を改正する法律 - 第67頁
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