法律令和7年12月12日

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.65
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第110号

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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正

令和7年12月12日|p.65

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(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)
第五十一条
十八心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十
五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第八十四条第三項中 「社会保険診療報酬支払基金法」 を 「医療情報基盤 診療報酬審査支払機構
法」に、「第十六条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条第四項中「社会保険診療報酬支払基
金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正 - 第65頁
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