法律令和7年12月12日

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.60
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号令和七年法律第八十七号
署名者内閣総理大臣

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医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部を改正する法律(附則)

令和7年12月12日|p.60

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第二十一条附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に在職する支払基金の理事長、理事(次項
に規定する理事を除く。)又は監事である者は、それぞれ第五号施行日に機構法第十四条第一項の規
定によりその選任について厚生労働大臣の認可を受けた理事長、理事又は監事とみなす
2附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に在職する支払基金の理事のうち、第二十九条の規
定による改正前の社会保険診療報酬支払基金法第十条第三項の規定によりそれぞれの所属団体が推
薦した者である理事は、それぞれ第五号施行日に機構法第十四条第一項の規定によりその選任につ
いて厚生労働大臣の認可を受けた審査支払運営委員とみなす。
第二十二条第五号施行日以後最初の事業年度の機構法第三十条に規定する年度計画については、同
条中 「毎事業年度の開始前に、 前条第一項の認可を受けた」 とあるのは、「医療法等の一部を改正す
る法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後最初の中期計画
について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用につ
いては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置
(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(介護保険法の一部改正に伴う調整規定)
第二十五条第五号施行日が全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等
の一部を改正する法律 (令和五年法律第三十一号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前で
ある場合には、第十二条のうち、介護保険法第百十八条の十の改正規定中「及び」に」とあるのは
「及び」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社
会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機
構」に」とし、同法第百十五条の四十七の改正規定、第百六十条の改正規定(同条第二項に係る部
分に限る。)、第百六十五条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)及び第百六十六条の改正規
定(同条第四項に係る部分に限る。)は適用せず、附則第一条第五号中「同法第百十五条の四十七第
十項の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、同条第十一項の改正規定(次号に掲げる改正
規定を除く。)、同法」とあるのは「同法」と、「同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支
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に及び
払基金等」を「機構等」に」とあるのは「同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払
基金等」を「機構等」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機
構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機
正規定(「その他の」 を 「に係る」 に改め、 「定めるもの」 の下に 「その他厚生労働省令で定める者」
を加える部分に限る。)、第十四条中」とあるのは「第十四条中」と、同条第九号中「介護保険法第
白十五条の四十七第十項の改正規定(「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十
三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。)、同法」とあるのは「介護保険法」とする。
2前項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の
一部を改正する法律第十四条のうち、 介護保険法第百十五条の四十七第九項の次に二項を加える改
正規定中 「社会保険診療報酬支払基金法」 とあるのは 「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」
と、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払
機構(以下「機構」と、「第百十八条の十及び第百十八条の十一」とあるのは「第百十八条の十三及
び第百十八条の十四」と、「支払基金等」とあるのは「機構等」と、「その他の」とあるのは「に係る」
と、「定めるものと」とあるのは「定めるものその他厚生労働省令で定める者と」と、同法第百十八
条の十の改正規定中「社会保険診療報酬支払基金法」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支
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(機構又は連合会への事務の委託)
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払機構法」と、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」とあるのは「医療情報基盤・診療報
酬審査支払機構(以下「機構」と、「支払基金等」とあるのは「機構等」と、同法第百六十条第一項
の次に一項を加える改正規定中 「支払基金は、 社会保険診療報酬支払基金法第十五条」 とあるのは、
機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条』と、同法第百六十五条に一項を加え
る改正規定中「支払基金が」とあるのは「機構が」と、「社会保険診療報酬支払基金法第二十四条第
一項」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十三条第一項」と、同法第百六十
六条に一項を加える改正規定中「支払基金が」とあるのは「機構が」と、「社会保険診療報酬支払基
金法第二十五条第一項」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十四条第一項
とする。
3第一項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等
の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日が第六号施行日前であるときは、
同法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から第六号施行日の前日までの間における同法第十
四条の規定による改正後の介護保険法第百十五条の四十七第十一項の規定の適用については、同項
中「に係る」とあるのは「その他の」と、「定めるものその他厚生労働省令で定める者」とあるのは
「定めるもの」とする。
4第一項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等
の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から第九号施行日の前日までの間
における同法第十四条の規定による改正後の介護保険法第百十五条の四十七第十項の規定の適用に
ついては、同項中「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」とあるのは、「第百十八条の十及び第
百十八条の十一」とする。
(母子保健法の一部改正に伴う調整規定)
第二十六条第六号施行日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法
律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前で
ある場合には、第十六条のうち、次の表の上欄に掲げる母子保健法の改正規定中同表の中欄に掲げ
る字句はそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同法第八条の三第三項の改正規定、第二十二条の
一第一号の改正規定及び第二十二条の十四第一号の改正規定は、 適用しない。
改びの
八条の三の見
規条の
読み込み中...
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部を改正する法律(附則) - 第60頁
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