法律令和7年12月12日
健康保険法等の一部を改正する法律(附則)
掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.59
号外p.59
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第〇〇号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第八条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に医療法第七条第一項に規定する臨床研修等修
了医師又は臨床研修等修了歯科医師である者 (前条の規定の適用を受ける者を除く。)についての第
七条の規定による改正後の健康保険法第七十条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中
「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保
険医療機関 (病院に限る。)において保険医とLて三年以上診療に従事した経験又は歯科医師法(昭
和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関に
3いて保険医とLて三年以上診療」とあるのは、一、「保険医療機関において保険医として三年以上診療
その他管理及び運営に関する業務」とする。
第九条厚生労働大臣は、第七条の規定による改正後の健康保険法第七十条の二の厚生労働省令を定
めようとするときは、 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、 第七条の規定によ
る改正後の健康保険法第八十二条第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問するこ
とができる。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 市町村又は国民健康保険組合は、第九条の規定(附則第一条第九号に掲げる改正規定に限る。)
に、よる改正後の国民健康保険法 (これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例又は規約71
制定又は改正その他の行為については、第九号施行目前においても行うことができる。
(地方税法の一部改正1-伴う経過措置)
第十一条第十条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)
の規定は、第九号施行日の属する年度(以下この条において「施行年度」という。)の翌年度(第九
号施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)以後の年度分の国民健康保険税について適用し、
施行年度(第九号施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの国民健康保険
税については、なお従前の例による。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合は、第十
一条の規定(附則第一条第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関
する法律(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為につ
いては、第九号施行日前においても行うことができる。
(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条支払基金及び国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条
において 「連合会」 という。)は、 附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日 (以下「第六号施行日」
10い.う。)前においても、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉
法 (以下この条において「第六号改正後児童福祉法」という。)第十九条の二十の二第一項 (第六号
改正後児童福祉法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一におよいて準用する場合を含む。)に
規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十六条の規定による改正
後の母子保健法第八条の三第一項 (第二号に係る部分に限る。)に規定する情報の収集若しくは整理
又は利用若しくは提供に関する事務、第十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)
による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十三条の二第一項に規定する情報の
収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げ
る改正規定に限る。)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六
十三条の五第一項各号に掲げる情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二
十二条の規定 (附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律第百五条の三第一項に規定する情報の収集若しくは整理又
は利用若しくは提供に関する事務、第二十三条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)
による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第三項に規定する情報の収集若し
くは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十四条の規定による改正後の水俣病被害者の救
済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理
又は利用若しくは提供に関する事務、第二十五条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限
る。)による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十七条第三
項及び第二十六条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務並
びに第二十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に
対する医療等に関する法律第三十一条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若し
くは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(健康増進法の一部改正1-伴う経過措置)
第十四条支払基金及び連合会は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日前においても、第二十
一条の規定による改正後の健康増進法第六十七条の二第一号及び第三号 (同条第一号に掲げる業務
10附帯する業務に限る。)並びに、同法第六十七条の十二第一号及び第三号(同条第一号に掲げる業務
に附帯する業務に限る。)に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
〔がん登録等の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
第九号施行日前に第二十六条の規定による改正前のがん登録等の推進に関する法律(以下
第九号改正前がん登録法」とい.う。)第二条第九項に規定する匿名化が行われた全国がん登録情報
(第九号改正前がん登録法第二条第七項に規定する全国がん登録情報をいう。)又は都道府県がん情
報(第九号改正前がん登録法第二条第八項に規定する都道府県がん情報をいう。)は、、第二十六条の
規定による改正後のがん登録等の推進に関する法律 (以下 「第九号改正後がん登録法」 という。)第
二条第十項に規定する匿名全国がん登録情報又は同条第十一項に規定する匿名都道府県がん情報と
みなす。
第十六条都道府県知事は、第九号施行日前においても、第九号改正後がん登録法第二十四条第一項
の規定の例により、 当該都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい.者として政令で定める
者に、第九号改正後がん登録法第八条第一項に規定する審査及び整理に係る権限及び事務を行わせ
ることができる。
2厚生労働大臣は、第九号改正後がん登録法第二条第九項及び第十三項、第二十一条第三項第三号、
第四四項第二号、第十二項第三号、第十三項第二号及び第十七項第二号並びに第三十条の二第一項(同
条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令の制定をしようとするときは、第九号施行
日前においても、 第九号改正前がん登録法第十五条第二項に規定する審議会等に意見を聴くことが
できる。この場合において、同項に規定する審議会等に対して行われた意見の聴取は、第九号施行
日以後は、第九号改正後がん登録法第十七条第四項に規定する審議会等に対して行われたものとみ
なす。
第十七条
第九号施行日前にされた第九号改正前がん登録法第十九条第一項又は第二十一条第一項か
ら第四四項まで、第八項若しくは第九項の規定による求めは、第九号施行日以後における第九号改正
後がん登録法第十九条第一項又は第二十一条第一項から第四項まで、第十二項若しくは第十三項の
規定の適用につ(1ては、 それぞれこれらの規定による求めとみなす。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
十八条支払基金は、第五号施行日までに、その定款を第二十九条の規定による改正後の医療情療情報
基盤・診療報酬審査支払機構法(以下「機構法」とい.う。)第四条第一項の規定に適合するように変
更し、厚生労働大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、第五号施
行日から生ずるものとする。
第十九条
八第五号施行日におよいて現に医療情報基盤・診療報酬審査支払機構とい.う名称を用いている。
者については、機構法第六条の規定は、第五号施行日以後六月間は、適用しない。
第二十条支払基金は、第五号施行日までに、、機構法第八条第二項から第五項まで及び第八項の規定
の例により、候補者の推薦を求め、運営会議の委員を選任し、厚生労働大臣の認可を受けるものと
する。この場合において、その認可の効力は、第五号施行日から生ずるものとする。
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