法律令和7年12月12日

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.51
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号平成二十九年法律第二十八号

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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.51

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2厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、次の
各号に掲げる者であって仮名指定難病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を
有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名指
定難病関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところに、より、当
該者に当該仮名指定難病関連情報を提供することができる。
国の他の行政機関及び地方公共団体難病対策に関する施策の企画及び立案に関する調査
二大学その他の研究機関難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保又は難病の患者の療
養生活の質の維持向上に資する研究
二民間事業者その他の厚生労働省令で定める者難病の患者に対する医療又は難病の患者の福
祉の分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の
広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
3厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名指定難病関連情報の利用又は提供を行う場合には、
当該仮名指定難病関連情報を児童福祉法第二十一条の四四の七第一項に規定する仮名小児慢性特定
疾病関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用すること
ができる状態で提供することができる。
4厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名指定難病関連情報を提供しようとする場合には、あ
らかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(仮名指定難病関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)
第二十七条の八
71厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名指定難病関連情報を提供する
場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名指定難病関連情報の提供を受
け、 これを利用する者 (以下 「仮名指定難病関連情報利用者」 とい.う。)に対し、提供に係る仮名
指定難病関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
2個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第
百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名指定難病関連情報
を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(準用)
第二十七条の九第二十七条の三から第二十七条の六までの規定は、仮名指定難病関連情報利用者
による仮名指定難病関連情報の取扱いについて準用する。
第七章中第三十二条の前に次の二条を加える。
(医療情報基盤診療報酬審査支払機構等への事務の委託)
第三十一条の二都道府県は、第二十五条第四項に規定する事務のほか、特定医療費の支給に係る
支給認定を受けた指定難病の患者又は支給認定を受けた指定難病の患者であった者に係る情報の
収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。
2都道府県は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の
都道府県、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法
令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区
その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
(関係者の連携及び協力)
第三十一条の三国及び都道府県並びに指定医療機関その他の関係者は、第七条第七項に規定する
電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者
の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する
法律その他医療(二二関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよ
う、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第四十五条第二号中 第二十七条の八」を「第二十七条の十一」に改め、同号を同条第三号とし、
同条第一号の次に次の一号を加える。
一第二十七条の九において準用する第二十七条の六の規定に違反して、仮名指定難病関連情報
の利用に関して知り得た仮名指定難病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目
的に利用したとき。
第四十六条中「第二十七条の七第一項」を「第二十七条の十第一項」に改める。
(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の一部
改正)
第二十八条医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法
律(平成二十九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する
第三十一条第四項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
「この条」の下に「及び第三十六条の二」を加え、「支払基金等」を「機構等」に改め、同条第五項
から第七項までの規定中「支払基金等」を「機構等」に改める。
第三十六条第一項中「に対して」を「(次条第一項において「認定仮名加工医療情報利用事業者」
という。)に対して」に改め、同条第二項中「前項」を「前項又は次条第二項」に改め、同条第三項
第二号中「次条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(連結可能仮名加工医療情報の提供)
第三十六条の二認定仮名加工医療情報作成事業者は、前条第一項の規定により仮名加工医療情報
を提供する場合においては、 当該認定仮名加工医療情報利用事業者が高齢者の医療の確保に関す
る法律第十六条の七第一項の規定により仮名医療保険等関連情報 (同項に規定する仮名医療保険
等関連情報をいう。以下この項において同じ。)の提供を受けることができる者その他の政令で定
める者であるときに限り、当該仮名加工医療情報について、仮名医療保険等関連情報その他の政
令で定めるものと連結して利用することができる状態で提供することができる。
2認定仮名加工医療情報作成事業者は、仮名加工医療情報を前項に規定する状態にするため、主
務省令で定めるところにより、厚生労働大臣その他政令で定める大臣(以下この条において「厚
生労働大臣等」とい.う。)に対し、認定仮名加工医療情報作成事業に関し管理する医療情報、仮名
加工医療情報の作成に用いた医療情報から削除した記述等及び個人識別符号、 第三十五条第一項
又は第四十八条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報並びに仮名加工医療情報(以
下 「仮名加工医療情報等」という。)を提供した上で、 当該状態にするために必要な情報として主
務省令で定めるものの提供を求めることができる。
3厚生労働大臣等は、前項の規定による求めがあったときは、認定仮名加工医療情報作成事業者
に対し、同項の主務省令で定める情報を提供することができる。
4厚生労働大臣等は、前項の規定による情報の提供に係る事務の全部又は一部を機構等に委託す
ることができる。
9第三項の規定による情報の提供を受ける認定仮名加工医療情報作成事業者は、実費を勘案して
政令で定める額の手数料を国 (前項の規定により厚生労働大臣等からの委託を受けて、 機構等が
第三項の規定による情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に納めなけれ
ばならない。
6前項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。
7認定仮名加工医療情報作成事業者は、前条第一項の規定による第一項に規定する状態での仮名
加工医療情報の提供を、 第四項の規定による委託を受けた機構等を通じて行うことができる。
第三十七条第一項中「認定仮名加工医療情報作成事業に関し管理する医療情報、仮名加工医療情
報の作成に用いた医療情報から削除した記述等及び個人識別符号、第三十五条第一項又は第四十八
条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報並びに仮名加工医療情報(以下「仮名加工医
療情報等」という。)」を「仮名加工医療情報等」に改める。
第四十条の表第九条第二項第四号の項中「第三十七条第一項」を「第三十六条の二第二項」に改
める。
第六十一条第二項中「第三十六条第二項」の下に「、第三十六条の二第一項」を加える。
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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律 - 第51頁
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