法律令和7年12月12日

難病の患者に対する医療等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.50
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第〇〇号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

難病の患者に対する医療等に関する法律の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.50

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正)
第二十七条難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の一部を次のよ
うに改正する。
目次中「第二十七条の十」を「第二十七条の十三」に、「第三十二条」を「第三十一条の二」に改
める。
第七条第六項を次のように改める。
6支給認定を受けた指定難病の患者の保護者が当該患者に指定特定医療を受けさせるとき、又は
支給認定を受けた指定難病の患者が指定特定医療を受けるときは、厚生労働省令で定めるところ
により、 医療受給者証の提示、 電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、 当該指定
特定医療を受ける者が支給認定を受けた指定難病の患者であることについて、第三項の規定によ
り定められた指定医療機関の確認を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない
事由のある場合については、当該確認を受けることを要しない。
第七条中第八項を第九項とし、同条第七項中「に医療受給者証を提示した」を「による第六項の
規定による確認を受けた」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7前項の「電子資格確認」とは、支給認定を受けた指定難病の患者が、都道府県に対し、個人番
号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十
五年法律第二十七号) 第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明
用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成
1.000年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信
する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、指定難病の患者に係る支給認定の情報(特
定医療費の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回答を受けて当該情報を指定特定医療を受
ける指定医療機関に提供し、当該指定医療機関から支給認定を受けた指定難病の患者であること
の確認を受けることをいう。
第二十五条第一項中「第七条第七項」を「第七条第八項」に改め、同条第三項中「社会保険診療
報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条第四四項中「社会保険
診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に、「その他」を「(第三十一条の二
第一項におisて単に「国民健康保険団体連合会」と11う。)その他」に改める。
第二十七条の二第一項中「次条」の下に「及び第二十七条の七第一項」を加える。
第二十七条の十第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
4前三項の規定は、仮名指定難病関連情報利用者が第二十七条の七第二項の規定による仮名指定
難病関連情報の提供を受ける場合の手数料につ(3て準用する。
第四章中第二十七条の十を第二十七条の十三とする。
第二十七条の九中「の規定による利用又は」を「並びに第二十七条の七第一項及び第二項の規定
による利用及び」に改め、同条に次の二項を加える。
2第二十七条の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名
指定難病関連情報の提供を行う場合について準用する。
3個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の
規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名指定難病関連情報を利用し、又は提供する
場合については、 適用しない。
第二十七条の九を第二十七条の十二とする。
第二十七条の八中「匿名指定難病関連情報利用者」を「匿名・仮名指定難病関連情報利用者」に
改め、「規定」の下に「(これらの規定を第二十七条の九に、おいて準用する場合を含む。)又は第二十七
条の八第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限」を加え、同条
を第二十七条の十一とする。
第二十七条の七第一項中「(国」 を 「及び仮名指定難病関連情報利用者 (国」に、「同じ」を「「匿名・
仮名指定難病関連情報利用者」という」に、「匿名指定難病関連情報利用者の」を「匿名・仮名指定
難病関連情報利用者の」に改め、同条を第二十七条の十とする。
第二十七条の六の次に次の三条を加える。
(難病に関する調査及び研究の推進等のための仮名指定難病関連情報の利用又は提供)
第二十七条の七厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資す
るため、 仮名指定難病関連情報 (同意指定難病関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り
識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意指定難
病関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
読み込み中...
難病の患者に対する医療等に関する法律の一部を改正する法律 - 第50頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →