法律令和7年12月12日

がん登録に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.50
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第〇〇号
署名者内閣総理大臣

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がん登録に関する法律等の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.50

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第三十七条中「又は」を「若しくは」に、、「の提供」を「又は匿名がん情報若しくは仮名がん情報
の提供」に改める。
第三十八条第一項中 「第三十条第一項」 の下に 第三十条の二第一項 を加え、又は第三十二
条の規定」を「、第三十二条若しくは第三十四条の規定又は第二十六条の二の規定により付した制
限」に改め、同条第三項中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改め、第三十条」の下に
、第三十条の二」を加え、「又は第三十二条の規定」を「、第三十二条若しくは第三十四条の規定
又は第二十六条の二の規定により付した制限」に改める。
第四十一条第一項中 「又は第四項」を「、第四項又は第十七項」に、「その匿名化が行われた情報」
を 「匿名がん情報若しくは仮名がん情報」 に改め、 同条第三項中 「第二十一条第八項又は第九項」
を「第二十一条第十二項又は第十三項」に、、「その匿名化が行われた情報」を「匿名都道府県がん情
報若しくは仮名都道府県がん情報」に改める。
第四十六条第四項中「及び第二十一条第二項」を「並びに第二十一条第二項及び第十六項」に改
める。
第五十条中 「第十五条第二項」 を 第十七条第四項」 に改め、 同条第一号中 「第十五条第一項」
を「第十五条」に改め、同条第二号中「第五条第一項第四号」を「第二条第九項及び第十三項、第
五条第一項第四号」 に、「並びに第二十条」 を に、 第二十条」 「の厚生労働省令」 を「、 第二十一
条第三項第三号、第四項第二号、第十二項第三号、第十三項第二号及び第十七項第二号並びに第三
十条の二第一項 (同条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令」 に改める。
第五十四条中「又は五十万円」を「若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科す
る」に改め、同条第三号を削る。
第五十六条を削り、第五十五条を第五十六条とし、第五十四条の次に次の一条を加える。
第五十五条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁
刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十四条の規定に違反して、全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又は匿名がん情
報若しくは仮名がん情報の取扱いの事務又は業務に関して知り得たこれらの情報の内容をみだ
りに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
二第三十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反したとき。
第五十七条を次のように改める。
第五十七条第三十六条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若
しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問
に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十八条を削る。
第五十九条中 「第五十五条まで及び第五十七条」 を 「第五十六条まで」 に改め、 同条を第五十八
条とする。
第六十条第一項中 「第五十六条又は第五十八条」 を 「第五十五条又は第五十七条」 に改め、 同条
を第五十九条とする。
附則第二条第一項中「第八項第10号」を「第十二項第10「号」に、一、「第八項の」を「第十二項の」に
改め、同条第二項中「第十五条第二項」を「第十七条第四項」に改める。
読み込み中...
がん登録に関する法律等の一部を改正する法律 - 第50頁
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