法律令和7年12月12日

がん登録等の推進に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第百十一号
署名者内閣総理大臣

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がん登録等の推進に関する法律の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.47

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(がん登録等の推進に関する法律の一部改正)
第二十六条がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)の一部を次のように改
正する。
目次中「第六十条」を「第五十九条」に改める。
第二条第五項、第七項及び第八項中「匿名化」の下に「又は仮名化」を加え、同条第九項中「第
十五条第一項及び第十七条第一項において」を「以下」に改め、「同じ。)」の下に「及び当該がんに
罹患した者に関する情報の復元」を加え、「加工する」を「厚生労働省令で定める基準に従い加工す
る」に改め、同条第十項中「第十五条第一項」を「匿名全国がん登録情報のうち、第十五条」に、「第
二十一条第五項及び第六項」を「第二十一条第七項及び第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、
同条第九項の次に次の二項を加える。
10この法律において「匿名全国がん登録情報」とは、全国がん登録情報の匿名化が行われた情報
をいう。
1この法律において「匿名都道府県がん情報」とは、都道府県がん情報の匿名化が行われた情報
をいう。
第二条に次の四項を加える。
1この法律において「仮名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を他の情報と照合しない限
り当該がん1.罹患した者の識別ができないように厚生労働省令で定める基準に従い加工すること
をいう。
1この法律において「仮名全国がん登録情報」とは、全国がん登録情報の仮名化が行われた情報
をいう。
55 この法律において 「仮名都道府県がん情報」とは、都道府県がん情報の仮名化が行われた情報
をいう。
Lこの法律において「特定仮名化情報」とは、仮名全国がん登録情報のうち、第二十一条第九項
及び第十項の規定により全国がん登録データベースに記録された情報をいう。
第五条第一項中「第十五条第一項」を「第十五条」に、「並びに第二十一条第五項及び第六項」を
「及び第二十一条第七項から第十項まで」に改める。
第八条第一項中「ついて」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより、」を、「及び整理」の下
に「(当該届出対象情報に医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九
十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令で定める番号、記号そ
の他の符号をいう。)が含まれる場合には、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す
る法律(平成元年法律第六十四号)第十二条第一項に規定する保健医療等情報を正確に連結するた
めに必要な情報として厚生労働省令で定めるものを用いた審査及び整理)」を加える。
第十五条第二項及び第三項を削る。
第十七条第一項中「特定匿名化情報」を「匿名全国がん登録情報若しくは仮名全国がん登録情報」
に、「次に」を「厚生労働省令で定めるところにより、次に」に改め、同条第二項中「前項」を「第
一項」に、「第十五条第二項に規定する審議会等」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法
律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改め、同項を同条第四四項と
し、同条第一項の次に次の二項を加える。
2厚生労働大臣は、前項の規定による匿名全国がん登録情報の利用又は提供を行う場合には、当
該匿名全国がん登録情報を高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十
六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「連
結対象匿名情報」という。)と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供す
ることができる。
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がん登録等の推進に関する法律の一部を改正する法律 - 第47頁
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