法律令和7年12月12日

特定B型肝炎ウイruス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第二十五条

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特定B型肝炎ウイruス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.46

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特定B型肝炎ウイjuス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部改正)
第二十五条特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第
白二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中 「社会保険診療報酬支払基金」 を 「医療情報基療報酬審査支払機構」に改める。
第三条第一項中「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審
査支払機構(以下「機構」に改める。
第七条第一項、第八条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第十五条
第一項中「支払基金」を「機構」に改める。
読み込み中...
特定B型肝炎ウイruス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律 - 第46頁
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