法律令和7年12月12日

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第二十四条

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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.46

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(水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正)
第二十四条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 (平成二十一年法律第八
十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第六条」を「-第六条の三」に改める。
第六条第二項中「に対して、」を「(以下「手帳所持者」という。)が電子資格確認その他環境省令で
定める方法により手帳所持者であることの確認を受け、医療を受けたときに」に改め、同条第三項
中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3前項の「電子資格確認」とは、手帳所持者が、関係県に対し、個人番号カード(行政手続にお
一条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名
等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)
第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の環境省令
で定める方法により、水俣病被害者手帳の交付の情報(療養費の支給に必要な情報を含む。)の照
会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、関
係県から回答を受けて当該情報を医療を受ける健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三
条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所(これらに準ずるもの
を含む。)又は薬局であって環境省令で定めるもの (以下この項及び第六条の三におよいて「保険医
療機関等」という。)に提供し、当該保険医療機関等から手帳所持者であることの確認を受けるこ
とをいう。
第二章に次の二条を加える。
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)
第六条の二関係県は、療養費の支給に係る手帳所持者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若
しくは提供に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二
十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第
百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
2関係県は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の関
係県、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の
規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であって環境省令で定めるもの並びに介護保険
法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他環
境省令で定める者と共同して委託するものとする。
(関係者の連携及び協力)
第六条の三国及び関係県並びに保険医療機関等その他の関係者は、第六条第三項に規定する電子
資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の医
療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法、高
齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務
の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部を改正する法律 - 第46頁
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