石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律
令和7年12月12日|p.46
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(石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正)
第二十三条石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の一部を次のように
改正する。
第十一条中「を提示して」を「の提示、電子資格確認その他環境省令で定める方法により被認定
者であることの確認を受け、」に改め、同条に次の一項を加える。
2前項の「電子資格確認」とは、被認定者が、機構に対し、個人番号カード(行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条
第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に
係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第
二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の環境省令で
定める方法により、石綿健康被害医療手帳の交付の情報(医療費の支給に必要な情報を含む。)の
照会を行い、 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、
機構から回答を受けて当該情報を前項各号に掲げる医療を受ける保険医療機関等に提供し、当該
保険医療機関等から被認定者であることの確認を受けることをいう。
第十二条第一項中「前条」を「前条第一項」に改める。
第十三条第一項中「石綿健康被害医療手帳を提示して」を「第十一条第一項後段の規定により被
認定者であることの確認を受け」に改める。
第十四条第一項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」
に改め、 同条第二項中 「社会保険診療報酬支払基金」 を 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」
に改め、同条に次の二項を加える。
3機構は、前項に規定する事務のほか、医療費の支給に係る被認定者又は被認定者であった者に
係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審
査支払機構又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。
4機構は、前項の規定により事務を委託する場合は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第
一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって環境省
令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を
行う市町村及び特別区その他環境省令で定める者と共同して委託するものとする。
第十四条の次に次の一条を加える。
(関係者の連携及び協力)
第十四条の二国及び機構並びに保険医療機関等その他の関係者は、第十一条第二項に規定する電
子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の
医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法、
高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事
務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第十五条第一項中「第十一条各号」を「第十一条第一項各号」に、「同条」を「同項」に改め、同
条第二項中「石綿健康被害医療手帳を提示しないで」を「第十一条第一項後段の規定による被認定
者であることの確認を受けないで」に、「第十一条各号」を「同項各号」に、「石綿健康被害医療手帳
を提示しなかった」を「当該確認を受けなかった」に、「同条」を「同項」に改める。