法律令和7年12月12日

障害者総合支援法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.46
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第百五条の四

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障害者総合支援法の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.46

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(関係者の連携及び協力)
第百五条の四国及び市町村等並びに指定障害福祉サービス事業者等、指定自立支援医療機関その
他の関係者は、第五十八条第三項及び第七十条第三項に規定する電子資格確認の仕組みの導入そ
の他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の医療の確保に関する法律(昭
和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する
法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよ
う、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第百九条の二第二号中「第八十九条の二の九」を「第八十九条の二の十二」に改め、同号を同条
第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二第八十九条の二の十において準用する第八十九条の二の七の規定に違反して、仮名障害福祉
等関連情報の利用に関して知り得た仮名障害福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、
又は不当な目的に利用したとき。
第百九条の三中「第八十九条の二の八第一項」を「第八十九条の二の十一第一項」に改める。
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障害者総合支援法の一部を改正する法律 - 第46頁
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