3厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名感染症関連情報の利用又は提供を行う場合には、当
該仮名感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医
療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用する
ことができる状態で提供することができる。
4厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名感染症関連情報を提供しようとする場合には、あら
かじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(仮名感染症関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)
第五十六条の四十七
厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名感染症関連情報を提供す
る場合において、 必要があると認めるときは、 同項の規定により仮名感染症関連情報の提供を受
け、これを利用する者(以下「仮名感染症関連情報利用者」とい.う。)に対し、提供に係る仮名感
染症関連情報について、 その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
2個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第
百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名感染症関連情報を
利用し、 又は提供する場合については、 適用しない。
(準用)
第五十六条の四十八
一第五十六条の四十二から第五十六条の四十五までの規定は、仮名感染症関連
情報利用者による仮名感染症関連情報の取扱isにこ1111て準用する
第六十五条の二中 「第十二条第八項」 を 「第十二条第九項」 「同条第九項」 「同条第十項」
に改める。
第六十五条の四第一項第一号中「第九項及び第十項」を「第十項及び第十一項」に改め、同項第
十七号中「第四十四条の三の六」を「第四十四条の三の六第一項」に改め、同項第二十三号中「第
五十条の七」を「第五十条の七第一項」に改める。
第七十三条の三第二号中 「第五十六条の四十七」 を 「第五十六条の五十」 に改め、 同号を同条第
三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二第五十六条の四十八において準用する第五十六条の四十五の規定に違反して、仮名感染症関
連情報の利用に関して知り得た仮名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当
な目的に利用したとき。
第七十七条第一項第一号中「第八項又は同条第十項」を「第九項又は同条第十一項」に改め、同
項第十三号中「第五十六条の四十六第一項」を「第五十六条の四十九第一項」に改める。
(健康増進法の一部改正)
第二十一条
木健康増進法(平成十四年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第八章雑則(第六十八条・第六十九条)
目次中「第十九条の五」を「第十九条の十九」に、
18
第九章罰則(第七十条-第七十八条)
(第六十七条の二-第六十七条の十一)
第六十七条の十二-第六十七条の十六)
第九章国民健康保険団体連合会の業務(第六十七条の十二-第六十七条の十六)
第十章 雑則 (第六十八条第六十九条)
1
期(第六十八条・第六十九条)
第十一章罰則(第七十条-第八十二条)
10
改める。
第十九条の二中 「厚生労働省令で定める検診 (以下 市町村検診 (以下 (以下。)
その他」を加え、同条に次の二項を加える。
2市町村は、市町村検診又は市町村検診以外の市町村が実施する健康増進事業(厚生労働省令で
定めるものに限る。)(以下この条及び次条において「市町村検診等」という。)を行うに当たって
は、電子対象者確認の方法により、当該市町村検診等を受けようとする者が当該市町村検診等の
対象者であることの確認を行うことができる。
3前項の「電子対象者確認」とは、市町村が、市町村検診等を受けようとする者の個人番号カー
ド(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法
律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子
証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年
法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)の提供を受け
る方法その他の厚生労働省令で定める方法により、当該者が当該市町村検診等の対象者であるこ
とを確認することをいう。
第十九条の五中「第十九条の二」を「第十九条の二第一項」に改め、第四章中同条を第十九条の
十九とし、第十九条の四を第十九条の十八とする。
第十九条の三中「前条」を「第十九条の二第一項」に改め、同条を第十九条の四とし、同条の次
に次の十三条を加える。
(厚生労働大臣の調査等)
第十九条の五厚生労働大臣は、市町村検診による疾病の早期発見の状況に関する調査その他の国
民の健康の増進を図るために必要な調査及び研究を行うものとする
2市町村検診を実施する市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対
し、市町村検診の実施状況に関する情報その他の前項の規定による調査及び研究の実施に必要な
情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
(国民保健の向上のための匿名市町村検診等関連情報の利用又は提供)
第十九条の六厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名市町村検診等関連情報(市町
村検診等関連情報(前条第二項の規定により提供された情報をいう。以下同じ。)に係る特定の市
町村検診の対象者その他の厚生労働省令で定める者(次条及び第十九条の十一第一項において「本
人」という。)を識別すること及びその作成に用いる市町村検診等関連情報を復元することができ
ないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した市町村検診等関連情報をいう。
以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、
匿名市町村検診等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる
業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一国の他の行政機関及び地方公共団体国民の健康の増進及び健康増進事業に関する施策の企
画及び立案に関する調査
二大学その他の研究機関国民の健康の増進及び健康増進事業に関する研究
三民間事業者その他の厚生労働省令で定める者保健分野の調査研究に関する分析その他の厚
生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
2厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名市町村検診等関連
情報を地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)
第十二条の六第一項に規定する匿名電子診療録等情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十六
条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して
利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
3厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名市町村検診等関連情報を提供しようとする場合には
あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(照合等の禁止)
第十九条の七前条第一項の規定により匿名市町村検診等関連情報の提供を受け、これを利用する
者(以下「匿名市町村検診等関連情報利用者」という。)は、匿名市町村検診等関連情報を取り扱
うに当たっては、当該匿名市町村検診等関連情報の作成に用いられた市町村検診等関連情報に係
る本人を識別するために、当該市町村検診等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しく
は電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
できない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作
その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名市町村検診等関連情報の作成に
用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名市町村検診等関連情報を他の情報と
照合してはならない。