児童福祉法の一部を改正する法律
令和7年12月12日|p.34
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(児童福祉法の一部改正)
第十四条
条児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条の三第九項を次のように改める。
医療費支給認定保護者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童に指定小児慢性特定疾病
医療支援を受けさせるとき、又は医療費支給認定患者が指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労
働省令で定める方法により、当該指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける者が医療費支給認定に
係る小児慢性特定疾病児童等であることについて、第五項の規定により定められた指定小児慢性
特定疾病医療機関の確認を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のあ
る場合については、当該確認を受けることを要しない。
第十九条の三第十項中「に医療受給者証を提示した」を「による第九項の規定による確認を受け
た」に改め、同条第九項の次に次の一項を加える。
前項の「電子資格確認」とは、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、都道府県に
対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録され
た利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関す
る法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書を
いう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、小児慢性特定疾病児童等に係
る医療費支給認定の情報 (小児慢性特定疾病医療費の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い.19
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から
回答を受けて当該情報を指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関
に提供し、当該指定小児慢性特定疾病医療機関から医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童
等であることの確認を受けることをいう。