法律令和7年12月12日

後期高齢者医療法(医師手当拠出金等の規定)

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号昭和五十七年法律第八十号

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後期高齢者医療法(医師手当拠出金等の規定)

令和7年12月12日|p.25

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(医師手当拠出金等の徴収及び納付義務)
第十条の五機構は、第二十四条各号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、医療
保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当
該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。第十条の八及び第十条
の十四第二項において同じ。)及び後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律(昭
和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第十条の十四
第一項及び第三十五条第二項において同じ。)(以下「医療保険者等」という。)から医師手当拠出
金を徴収する。
2機構は、第二十四条各号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ご
とに、医療保険者等から医師手当関係事務費拠出金を徴収する。
3医療保険者等は、医師手当拠出金及び医師手当関係事務費拠出金(以下「医師手当拠出金等」
という。)を納付する義務を負う。
(医師手当拠出金の額)
第十条の六前条第一項の規定により医療保険者等から徴収する医師手当拠出金の額は、医療法第
三十条の四第二項第九号口に規定する指標を踏まえ同号イ に掲げる区域において医師を確保す
るために必要な手当の額として政令で定めるところにより算定した額を基礎として、厚生労働省
令で定めるところにより算定した医療保険者等に係る当該年度の前々年度の診療報酬の支払額の
割合に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(医師手当関係事務費拠出金の額)
第十条の七 第十条の五第二項の規定により医療保険者等から徴収する医師手当関係事務費拠出金
の額は、 当該年度における第二十四条各号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込
額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における医療保険者等に
係る高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者及び同法第五十条に規定す
る後期高齢者医療の被保険者の見込数に応じ、 厚生労働省令で定めるところにより算定した額と
する。
(医療保険者の合併等の場合における医師手当拠出金等の額の特例)
第十条の八合併又は分割により成立した医療保険者、合併又は分割後存続する医療保険者及び解
散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る医師手当拠出金等の額の算定の特例
については、 政令で定める。
(医師手当拠出金等の決定、 通知等)
第十条の九機構は、年度ごとに、医療保険者等が納付すべき医師手当拠出金等の額を決定し、当
該医療保険者等に対し、当該医療保険者等が納付すべき医師手当拠出金等の額、納付の方法及び
納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2前項の規定により医師手当拠出金等の額が定められた後、医師手当拠出金等の額を変更する必
要が生じたときは、機構は、当該医療保険者等が納付すべき医師手当拠出金等の額を変更し、当
該医療保険者等に対し、変更後の医師手当拠出金等の額を通知しなければならない。
3機構は、医療保険者等が納付した医師手当拠出金等の額(以下この項において「納付した額」
という。)が前項の規定による変更後の医師手当拠出金等の額(以下この項において「変更後の額」
10い.う。)に満たない.場合には、その不足する額について、前項の規定による通知とともに納付の
方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、納付した額が変更後の額を超える場合には、
その超える額について、未納の医師手当拠出金等があるときはこれに充当し、なお残余があれば
還付し、未納の医師手当拠出金等がないときはこれを還付しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第十条の十 機構は、 医療保険者等が、 納付すべき期限までに医師手当拠出金等を納付しないとき
は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2機構は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保険者等に対し、督促状を発する。こ
の場合において、 督促状に、より指定すべき期限は、 督促状を発する日から起算して十日以上経過
した日でなければならない。
3機構は、第一項の規定による督促を受けた医療保険者等がその指定期限までにその督促に係る
医師手当拠出金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、
その徴収を、 厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
4前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処
分の例により処分することができる。
(延滞金)
第十条の十一
前条第一項の規定により医師手当拠出金等の納付を督促したときは、機構は、その
督促に係る医師手当拠出金等の額につき年十四四・五八〇ーセントの割合で、納付期日の翌日からそ
の完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、その督
促に係る医師手当拠出金等の額が千円未満であるときは、この限りでな120.00
〃前項の場合において、医師手当拠出金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日
以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる医師手当拠出金等の額は、その納付のあった医
師手当拠出金等の額を控除した額とする。
3延滞金の計算において、前二項の医師手当拠出金等の額に千円未満の端数があるときは、その
端数は、 切り捨てる。
4前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り
捨てる。
5延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、
その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一督促状に指定した期限までに医師手当拠出金等を完納したとき。
二延滞金の額が百円未満であるとき。
三医師手当拠出金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
四医師手当拠出金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(納付の猶予)
第十条の十二機構は、やむを得ない事情により、医療保険者等が医師手当拠出金等を納付するこ
とが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険
者等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を
限り、その一部の納付を猶予することができる。
2機構は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る医師手当拠出金等の額、
猶予期間その他必要な事項を医療保険者等に通知しなければならない。
3機構は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る医師手当
拠出金等につき新たに第十条の十第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請
求をすることができない。
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第十条の十三厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療保険者等について、医師手当拠出金等の額
の算定に関し必要があると認めるときは、その業務に関する報告をさせ、又は当該職員に実地に
その状況を検査させることができる。
2前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
からつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならな1200
3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(相殺)
第十条の十四
第十条の五第一項及び第二項の規定により機構が各後期高齢者医療広域連合から徴
収する医師手当拠出金等と高齢者の医療の確保に関する法律第百条第一項の規定により機構が各
後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金は、相殺するものとする。
2第十条の五第一項及び第二項の規定により機構が各医療保険者から徴収する医師手当拠出金等
と高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により機構が各医療保険者に
対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。
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後期高齢者医療法(医師手当拠出金等の規定) - 第25頁
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