法律令和7年12月12日

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号平成元年法律第六十四号

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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正

令和7年12月12日|p.22

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(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正)
第四条
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)
の一部を次のように改正する。
第三章の三
日次中「第三章の三再編計画の認定(第十二条の二の二の二―第十二条の十)」を
第三章の四再
子診療録等情報の利用等の推進(第十二条の三・第十二条の四
に、「第十三条」 を「第十三条の十」
に改める。
第七条の次に次の二条を加える。
(病床数の削減を支援する事業等)
*七条の二都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るために緊急
に病床数を削減することを支援する事業を行うことができる。
2都道府県は、医療機関が前項に規定する事業に基づき病床数を削減したときは、厚生労働省令
で定める場合を除き、医療計画において定める医療法第三十条の四第二項第十七号に規定する基
準病床数を削減するものとする。
(病床数の削減を支援する事業に要する費用に係る国の負担〕
七条の三国は、医療保険の保険料に係る国民の負担の抑制を図りつつ持続可能な医療保険制度
を構築するため、予算の範囲内において、前条第一項に規定する事業に要する費用を負担するも
のとする。
第十二条の二第一項中「をいう」の下に「。次条第四項において同じ」を加え、「この条及び第三
十八条において」を削る。
第十三条を第十三条の十とし、第三章の三中第十二条の十を第十三条の九とし、第十二条の九を
第十三条の八とする。
第十二条の八第一項中「第十二条の三各号」を「第十三条の二各号」に改め、同条第二項中「第
十二条の四及び第十二条の五」を「第十三条の三及び第十三条の四」に改め、同条を第十三条の七
とし、第十二条の七を第十三条の六とする。
第十二条の六第三項中 「第十二条の二の二第三項」 を 「第十三条第三項」 に改め、 同条を第十三
条の五とし、第十二条の五を第十三条の四とし、第十二条の四を第十三条の三とし、第十二条の三
を第十三条の二とし、第十二条の二の二を第十三条とする。
第三章の三を第三章の四とし、第三章の二の次に次の一章を加える。
第三章の三電子診療録等情報の利用等の推進
第十二条の三医療機関その他の厚生労働省令で定める施設の開設者又は管理者は、国民に対し良
質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するため、支払基金又は連合会に対し、厚生労
働省令で定めるところにより、診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報であって厚生
労働省令で定めるもの(以下「電子診療録等情報」という。)を電磁的方法により提供することが
できる。
2前項の規定により電子診療録等情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定
めるところにより、国民が電磁的方法により自らの電子診療録等情報を閲覧することができるよ
うにするとともに、電子診療録等情報の利用に関する患者の同意が得られた場合その他厚生労働
省令で定める場合において、当該患者に医療を提供する医師その他厚生労働省令で定める者(以
下この項及び第二十四条第三項第一号において「医師等」という。)の求めに応じて、医師等に対
し電子診療録等情報を用いて必要な情報を電磁的方法により提供し、又は閲覧することができる
ようにしなければならない。
3政府は、医療情報の共有を通じた効率的な医療提供体制の構築を促進するため、電子診療録等
情報の電磁的方法による提供を実現しなければならない。
4政府は、令和十二年十二月三十一日までに、電子カルテの普及率(電子診療録等情報その他の
心身の状況に関する記録に係る情報に係る電磁的記録を利用する体制を整備している医療機関の
全ての医療機関に対する割合をいう。)が約百パーセントとなることを達成するよう、クラウド・
コンピューティングサービス関連技術 (官民データ活用推進基本法 (平成二十八年法律第百三
号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他
の先端的な技術の活用を含め、医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならない。
第十二条の四
支払基金及び第三十一条第一項に規定する支払基金業務受託者並びに連合会及び第
三十七条第
一項に規定する連合会業務受託者は、支払基金電子診療録等情報管理業務(第二十五
条第一項に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務をいう。)又は連合会電子診療録等情報管
理業務(第三十六条に規定する連合会電子診療録等情報管理業務をいう。)の遂行のため必要があ
る場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、前条第一項の規定により提供を受けた電子診療
録等情報を利用し、又は提供してはならない。
第二十四条第二項中「第三十五条第二項」を「次項並びに第三十五条第二項及び第三項」に改め、
同条に次の一項を加える。
3支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務並びに第一項各号及び前項
各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、
次に掲げる業務を行う。
一第十二条の三第一項の規定により電子診療録等情報の提供を受け、同条第二項の規定に基づ
き国民が自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定に
より、医師等の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、
又は閲覧することができるようにする業務
一第十二条の三第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活
用する業務
三前二号に掲げる業務に附帯する業務
第二十五条第一項中「並びに同条第二項各号」を「、同条第二項各号」に、「に関し」を「並びに
同条第三項各号に掲げる業務(以下「支払基金電子診療録等情報管理業務」という。)に関し」に改
める。
第二十六条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条及び第三十条第一項中「及び支払基金
電子処方箋管理業務」を「、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務」
に改める。
第三十一条第一項中「「受託者」を「「支払基金業務受託者」に、「及び支払基金電子処方箋管理業務」
を「、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務」に改め、同項ただし
書中「受託者」を「支払基金業務受託者」に改める。
第三十二条及び第三十四条中「及び支払基金電子処方箋管理業務」を「、支払基金電子処方箋管
理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務」に改める。
第三十五条に次の一項を加える。
3連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び前二項に規定する業務のほか、
第一条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、第二十四条第三項各号に
掲げる業務を行う。
第三十六条中「同条第一項に規定する」を「、第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業
務及びこれに附帯する」に、「及び前条第二項」を「、前条第二項」に、「に係る」を「並びに同条第
二項に規定する業務(以下「連合会電子診療録等情報管理業務」という。)に係る」に改める。
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正 - 第22頁
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