法律令和7年12月12日
医療法の一部を改正する法律
掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.19
号外p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第〇〇号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第〇〇号
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
第二条医療法の一部を次のように改正する。
目次中「医療計画(第三十条の四」を「地域医療構想及び医療計画(第三十条の三の三」に改め
る。
第五条の二第一項中「第三十条の四第六項」を「第三十条の四第五項」に改める。
第六条の五第三項第七号中 「第三十条の四第十二項」 を 第三十条の四第十一項」 に改める。
第六条の十二の次に次の一条を加える。
第六条の十二の二美容を目的として人の皮膚若しくは歯牙を清潔にし、若しくは美化し、身体を
整え、又は体重を減ずるための医学的処置、手術及びその他の治療を行う病院又は診療所であつ
て厚生労働省令で定めるものの管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、前条に規定する
措置の状況その他の医療の安全の確保のために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当
該病院又は診療所の所在地の都道府県知事(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する
市又は特別区の区域にある場合においては、 当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。
以下この条、第十五条第三項及び第十八条において同じ。)に報告しなければならない.0.00
2前項の規定による報告をした病院又は診療所の管理者は、同項の規定により報告した事項につ
いて変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに当該病院又は診療所の
所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
3都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、
市町村その他の官公署に対し、当該都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置す
る市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区。第十八条に
おいて同じ。)の区域内に所在する第一項に規定する病院又は診療所に関し必要な情報の提供を求
めることができる。
4都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により報告された事項の
うち医療の安全の確保のために特に必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなけれ
ばならない。
5都道府県知事は、第一項に規定する病院又は診療所の管理者が同項若しくは第二項の規定によ
る報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院又は診療所の開設者に対
し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることが
できる。
第七条第一項中「、第十五条、第十八条」を削り、同条第五項中「第三十条の四第一項に規定す
る医療計画(以下この条、次条及び第七条の三第一項において「医療計画」を「第三十条の三の三
第一項に規定する地域医療構想(以下この項、次条第三項第二号及び第七項、第七条の三第一項並
びに第七条の四第一項において「地域医療構想」に、「第三十条の四第二項第七号」を「第三十条の
三の三第二項第二号」に、、「。 第七条の三第一項」 を「。 次条第三項、 第七条の三第一項及び第七条
の四第一項」に、「、医療計画」を「、地域医療構想」に改め、「同号イに規定する」を削り、「必要量」
の下に「(第三十条の三の三第二項第四号に規定する将来の病床数の必要量をいう。次条第三項第二
号、第七条の三第一項及び第七条の四第一項第一号において同じ。)」を加え、「医療計画において定
める同号に規定する」を削り、同条第六項中「第三十条の四第十項」を「第三十条の四第九項」に、
「同条第十一項」を「同条第十項」に、「同条第十項」を「同条第九項」に、この項、次条及び第七
条の三第一項」を「この節」に、「医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号」を「同条
第一項に規定する医療計画 (以下この項、 次条及び第七条の四第一項第二号において 「医療計画」
10い.う。)において定める第三十条の四第二項第十二号」に、、「の数)」を「の数の合計)」に、、「第三十条
の四第八項」を「第三十条の四第七項」に改める。
第七条の二第一項中「第三十条の四第二項第十四号」を「第三十条の四第二項第十二号」に、「の
数)が、同条第八項」を「の数の合計)が、同条第七項」に改め、同条第二項中「第三十条の四第
二項第十四号」を 「第三十条の四第二項第十二号」に、「の数が、 同条第八項」 を 「の数の合計が、
同条第七項」に改め、同条中第七項を第十二項とし、同条第六項中「第三項」を「第八項」に改め、
同項を同条第十一項とし、 同条第五項中 「若しくは第二項」 を「、 第二項若しくは第七項」 に、又
は第三項」を「又は第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項中「前三項」を「第一項
から第三項まで及び前項」に、「地域及び当該構想区域」に、「第三十条の四第三十条の四第八項」を「第
三十条の四第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項中「第三十条の四第二項第十四号」
を「第三十条の四第二項第十二号」に、「の数が、同条第八項」を「の数の合計が、同条第七項」に
改め、同項を同条第八項とし、同条第二項の次に次の五項を加える。
3都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加の許可の申請(療養病床等に、
関するものに限る。)又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請
があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該申請をした者(以下この条
において 「申請者」という。)に対し、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域に
おいて病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加が必要である理
由その他の厚生労働省令で定める事項(第五項及び第六項において「理由等」という。)を記載し
た書面を提出し、かつ、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう
求めるものとする。
一当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四
第二項第十二号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数の合計が、当該申
請に係る病院の開設、 診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加によつて、
同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその区域の療養病床及
び一般病床に係る基準病床数に満たないと認めるとき。
二当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域における療養病床及び一般病床の数
の合計が、地域医療構想において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量の合計に
既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置若しくは病院若しく
は診療所の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるとき、
申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めな
ければならない。
7都道府県知事は、第三項の協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定め
るときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求める
ことができる。
6申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出
席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
~都道府県知事は、第三項の協議の場における協議の内容及び前項の説明の内容を踏まえ、地域
医療構想の達成の推進のために当該申請に係る病床を必要としないと認めるときは、申請者(第
一項各号に掲げる者に限る。)に対し、 前条第四項の規定にかかわらず、 同条第一項から第三項ま
での許可を与えないことができる。
第七条の三第一項中「医療計画」を「地域医療構想」に改め、「第三十条の四第二項第七号イに規
定する」 を削り、 同条第四項中 「、 その他の」 を 「その他の」 に改め、 同条第六項中「及び第四項」
を「及び前項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第七条の四都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域医療構想の達成に向け
た病床の機能 (第三十条の三第二項第七号に規定する病床の機能をいう。以下この項において同
じ。)の分化及び連携を推進する必要があると認める第一号の構想区域又は第二号の区域に所在す
る病院 (療養病床等を有するものに限る。)又は診療所 (第七条第三項の許可を得て病床を設置す
るものに限る。)の開設者又は管理者に対し、 第三十条の十四第一項に規定する協議の場における
協議に参加するよう求め、病床の機能の分化及び連携の推進のために必要な事項について協議を
行うことができる。
一構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、地域医療構想において定める当該構
想区域における将来の病床数の必要量の合計に既に達しているとき。
一医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域における療養病床及び
一般病床の数(第七条の二第九項の補正が行われた既存の病床数をいう。)の合計が、第三十条
の四第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画におよいて定める当該区域における療養
病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているとき
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
厚生労働省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →