法律令和7年12月12日

河川法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第八十七号
署名者国土交通大臣金子恭之 / 内閣総理大臣高市早苗

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河川法等の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.16

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第十二条第一項中「若しくは第十一条第一項」を「、第十一条第一項若しくは前条第一項」に改
める。
第十三条の三中「存する海岸」の下に「(第十一条の三第一項の規定により国土交通大臣が指定し
た海岸を除く。)」を加える。
第十三条の四中「国土交通大臣又は」を「国土交通大臣、」に、「若しくは前条」を「、前条若しく
は第二十五条第二項」に改め、「都道府県知事」の下に「、第十一条の三第一項の規定により通知を
した国土交通大臣及び都道府県知事又は第二十四条の二第二項の規定により通知をした都道府県知
事若しくは国土交通大臣」を加える。
第十四条の三第一項第一号中「第十三条の三」を「第十一条の三第一項の規定により指定され、
又は第十三条の三」に改める。
第十五条第一項第一号中 「若しくは第二項又は第十一条第一項」 を 「の規定により気象庁長官が
行う予報、同条第二項の規定により国土交通大臣及び気象庁長官が行う予報、第十一条第一項の規
定により都道府県知事及び気象庁長官が行う予報、第十一条の三第一項」に改め、「気象庁長官、」を
削り、「及び気象庁長官又は都道府県知事及び気象庁長官」を「、気象庁長官及び都道府県知事」に
改め、同項第四号中「第三項」の下に「及び第二十四条の二第一項」を加える。
御名御璽
第二十四条の次に次の一条を加える。
(氾濫等の通報)
第二十四条の二河川管理者、下水道管理者又は海岸管理者は、その管理する河川、下水道又は海
岸について、浸水想定区域における氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、
都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその状況を関係都道府県知事その他関係者に
通報しなければならない。
法律第八十七号
2前項の通報を受けた都道府県知事(当該通報をした者が河川管理者又は海岸管理者である国土
交通大臣の場合にあつては、国土交通大臣)は、その状況により相当な損害を生ずるおそれがあ
ると認められるときは、当該通報に係る事項を直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及
び量水標管理者並びに気象庁長官に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、こ
れを一般に周知させなければならない。
第二十五条中「これを」の下に「関係都道府県知事その他」を加え、同条に次の一項を加える。
2前項の通報を受けた都道府県知事は、決壊により相当な損害を生ずるおそれがあると認められ
るときは、当該通報に係る事項を直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理
者並びに気象庁長官に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周
知させなければならない。
第二十九条の見出し中「立退き」を「立退き等」に改め、同条中「ことを」を「こと又は高所へ
の移動、 近傍の堅固な建物への退避、 屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の
緊急に安全を確保すべきことを」 に改める
第三十一条の見出し中「重要河川」を「重要河川等」に改め、同条中「河川」の下に「又は海岸」
を加える。
第三十二条第三項中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(気象業務法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の気業務法第十七条第一項又は第二十六条第一項の許可を
受けている者であって、 外国法人等 (この法律による改正後の気象業務法 (以下 「新気業務法」
という。)第十七条の二第一項第二号に規定する外国法人等をいう。)であるものについては、この法
律の施行の日において同号(新気象業務法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)に掲げ
る事項について変更があったものとみなして、新気象業務法第十九条第四項(新気象業務法第二十
六条第二項において準用する場合を含む。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)を適用する。
(政令への委任)
第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を
含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新気象業務法の規定について、そ
の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な
措置を講ずるものとする。
国土交通大臣金子恭之
内閣総理大臣高市早苗
内閣総理大臣高市早苗
令和七年十二月十二日
内閣総理大臣高市早苗
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河川法等の一部を改正する法律 - 第16頁
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