法律令和7年12月12日

気象業務法及び水防法の一部を改正する法律(法律第八十六号)

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第八十六号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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気象業務法及び水防法の一部を改正する法律(法律第八十六号)

令和7年12月12日|p.14

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法律
気象業務法及び水防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月十二日
内閣総理大臣高市早苗
法律第八十六号
気象業務法及び水防法の一部を改正する法律
(気象業務法の一部改正)
第一条 気業務法 (昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第一項中「及び波浪」を「、波浪及び洪水」に改め、同条中第五項とし、
第四項の次に次の四項を加える。
5 気象庁は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十一条の三第一項の規定により指定さ
れた海岸について第一項の規定により高潮の警報をする場合において、水位の変動の状況、堤防
水門等の損壊の状況その他の当該海岸の状況に関する情報を必要とするときは、 水防に関する事
務を行う国土交通大臣又は関係都道府県知事に対し、当該情報の提供を求めることができる
6気象庁は、次の各号に掲げる河川について第一項の規定により洪水の警報をする場合において、
水位又は流量の変動の状況、堤防、水門等の損壊の状況その他の当該河川の状況に関する情報を
必要とするときは、当該各号に定める者に対し、当該情報の提供を求めることができる。
一水防法第十条第二項の規定により指定された河川水防に関する事務を行う国土交通大臣
二水防法第十一条第一項の規定により指定された河川関係都道府県知事
7前二項の規定により情報の提供の求めを受けた国上交通大臣又は都道府県知事は、当該求めに
応じて、当該情報を提供しなければならない
8気象庁は、前項の規定により提供を受けた情報を活用するに当たつて、特に専門的な知識を必
要とする場合には、 当該情報を提供した国土交通大臣又は都道府県知事の技術的助言を求めなけ
ればならない。
第十四条の二第六項を削り、同条第五項中「第三項まで」を「第四項まで」に、「それぞれ、単独
で、を「何条第一項の場合にあつては単独で、同条第二項の場合にあつては水防に関する事務を行
う国土交通大臣及び都道府県知事と共同して、同条第三項の場合にあつては」に、「又は」を「、同
条第四項の場合にあつては一に改め、 同条第六項とし、 第三項
を第四項とし、同条第二項中「(昭和二十四年法律第百九十三号)」を削り、同項を同条第三項とし、
同条第一項の次に次の一項を加える。
2気象庁は、水防法第十一条の三第一項の規定により指定された海岸について、水防に関する事
務を行う国土交通大臣及び都道府県知事と共同して、 水位を示して高潮についての水防活動の利
用に適合する予報及び警報をしなければならない
第十五条第一項中「第三項まで」を「第四項まで」に改める。
第十五条の二第一項中「及び波浪」を「、波浪及び洪水」に改める。
読み込み中...
気象業務法及び水防法の一部を改正する法律(法律第八十六号) - 第14頁
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