法律令和7年12月12日

附則(介護・障害福祉従事者の処遇確保等に関する法律の附則)

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号附則

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附則(介護・障害福祉従事者の処遇確保等に関する法律の附則)

令和7年12月12日|p.14

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(告號 (17号(
(2)政府は、都道府県が医師手当事業を行う
に当たり、保険者協議会その他の医療保険
者等が意見を述べることができる仕組みの
構築について検討を加え、必要があると認
めるときは、その結果に基づいて所要の措
置を講ずるものとする。(附則第二条第二項
関係)
(3)政府は、この法律の施行後五年を目途と
して、この法律による改正後のそれぞれの
法律(以下この(3)において「改正後の各法
律」という。)の施行の状況等を勘案し、必
要があると認めるときは、改正後の各法律
の規定について検討を加え、その結果に基
づいて所要の措置を講ずるものとする。(附
則第二条第三項関係)
(4)政府は、この法律の公布後速やかに、介
護・障害福祉従事者の賃金が他の業種に属
する事業に従事する者と比較して低い水準
にあること、介護・障害福祉従事者が従事
する業務が身体的及び精神的な負担の大き
いものであること、介護又は障害福祉に関
するサービスを担う優れた人材の確保が要
介護者等並びに障害者及び障害児に対する
サービスの水準の向上に資すること等に鑑
み、現役世代の保険料負担を含む国民負担
の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の
人材の確保を図るため、介護・障害福祉従
事者の適切な処遇の確保について、その処
遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結
果に基づいて所要の措置を機動的に講ずる
ものとする。(附則第二条第四項関係)
3経過措置及び関係法律の整備
この法律の施行に関し必要な経過措置を定
めるとともに、関係法律の規定の整備を行う。
(附則第三条~第五十九条関係)
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附則(介護・障害福祉従事者の処遇確保等に関する法律の附則) - 第14頁
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