法律令和7年12月12日

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第〇〇号
署名者内閣総理大臣

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医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部を改正する法律(附則)

令和7年12月12日|p.13

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(皆乙人 發 日本人 日乙人日乙1日乙1日乙乙乙
(ニ)地域における医療及び介護の総合的
な確保の促進に関する法律第十二条の
二第八項の規定により、医師若しくは
歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、
同条第六項又は第七項に規定する情報
を提供する業務
(ホ)薬局の開設者からの委託を受けて、
当該薬局で調剤済みとなった処方箋
(地域における医療及び介護の総合的
な確保の促進に関する法律第十二条の
二第二項の規定により提供されたもの
に限る。)を保管する業務
ロ保健事業等に資するために行う次に掲
げる電子診療録等情報に関する業務
(イ)第2の7の(1)により電子診療録等情
報の提供を受け、第2の7の(2)に基づ
き国民が自らの電子診療録等情報を閲
覧することができるようにするととも
に、第2の7の(2)により、医師等の求
めに応じて、医師等に対し電子診療録
等情報を用いて必要な情報を提供し、
又は閲覧することができるようにする
務業
(ロ)第2の7の(1)により提供を受けた電
子診療録等情報を記録し、管理し、及
び活用する業務
ハ医療機関等が行う電子資格確認の実施
に必要な費用その他地域において効率的
かつ質の高い医療提供体制を構築するた
めの医療機関等の提供する医療に係る情
報化の促進に要する費用を補助する事務
を行うこと.
二地域における医療及び介護の総合的な
確保の促進に関する法律第十二条第二項
の規定に基づき情報を提供する事務を行
うこと。
ホ保健医療等関連情報の収集、整理及び
分析並びにその結果の活用の促進並びに
これらのための情報基盤の整備及び運営
に関する事務(イからニまでに掲げるも
のを除く。)を行うこと。
(2)基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審
査支払機構法第十八条第一項の業務のほ
か、生活保護法第八十条の四第一項、防衛
省の職員の給与等に関する法律第二十二条
第三項(第二号に係る部分に限る。)その他
の厚生労働省令で定める法律の規定により
情報の収集若しくは整理又は利用若しくは
提供に関する事務を委託されたときは、そ
の収集若しくは整理又は利用若しくは提供
に必要な事務を行うものとする。(第十八条
第二項関係)
(3)基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審
査支払機構法第十八条第一項又は第二項の
業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都
道府県、市町村又は独立行政法人その他厚
生労働省令で定める者(以下この(3)におい
て「委託者」という。)の委託を受けて、委
託者が行う医療に関する給付について、当
該給付の対象となる者若しくは対象であっ
た者に係る情報の収集若しくは整理若しく
は利用若しくは提供に関する事務又は医療
機関が請求することができる費用の額の審
査及び支払に関する事務であって、厚生労
働大臣の定めるものを行うことができるも
のとする。(第十八条第三項関係)
6業務のために取り扱う情報の安全管理措置
等に関する事項
(1)基盤機構は、業務のために取り扱う情報
の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当
該情報の安全管理のために必要かつ適切な
措置を講じなければならないものとする。
(第二十六条関係)
(2)基盤機構は、(1)の情報の漏えい、滅失.
毀損その他の当該情報の安全の確保に係る
事態であって個人の権利利益を害するおそ
れが大きい事態として厚生労働省令で定め
るものが生じたときは、厚生労働省令で定
めるところにより、当該事態が生じた旨を
厚生労働大臣に報告しなければならないも
のとする。(第二十七条関係)
7中期計画及び年度計画の作成等に関する事
項項
(1)基盤機構は、医療情報化推進方針に基づ
き、厚生労働省令で定めるところにより、
医療情報化推進業務の運営その他の医療情
報化推進の実施に関する中期計画(以下こ
の7において「中期計画」という。)を作成
し、厚生労働大臣の認可を受けなければな
らないものとする。(第二十九条第一項関
係)
(2)中期計画においては、次に掲げる事項を
定めるものとする。(第二十九条第二項関
係)
イ医療情報化推進方針に基づく医療情報
化推進のために達成すべき目標に関する
事項
ロイの目標を達成するために取り組むべ
き措置に関する事項
ハその他厚生労働省令で定める医療情報
化推進業務の運営に必要な事項
(3)厚生労働大臣は、(1)により認可をした中
期計画が医療情報化推進業務の適正かつ確
実な実施上不適当となったと認めるとき
は、基盤機構に対し、その中期計画を変更
すべきことを命ずることができるものとす
る。(第二十九条第四項関係)
(4)基盤機構は、毎事業年度の開始前に、(1)
の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労
働省令で定めるところにより、その事業年
度の医療情報化推進業務の運営に関する計
画を定め、これを厚生労働大臣に届け出る
とともに、公表しなければならないものと
する。(第三十条関係)
(5)基盤機構は、毎事業年度の終了後、当該
事業年度における医療情報化推進業務の実
績等について、厚生労働大臣の評価を受け
なければならないものとする。(第三十一条
第一項関係)
(6)厚生労働大臣は、(5)の評価の結果に基づ
き必要があると認めるときは、基盤機構に
対し、医療情報化推進業務の運営の改善そ
の他の必要な措置を講ずることを命ずるこ
とができるものとする。(第三十一条第六項
関係)
8その他所要の改正を行う。
第24施行期日等
1施行期日
この法律は、令和九年四月一日から施行す
るものとする。ただし、次に掲げる事項は
それぞれ次に定める日から施行するものとす
る。(附則第一条関係)
(1)第1の7の(4)、第2の2及び3、第9並
びに2の(2)及び(4)公布の日
(2)第1の1、7の(3)及び10、第3の1の(2)
及び2、第8の1並びに2の(1)令和八年
四月一日
(3)第2の7及び第14の5公布の日から起
算して一年を超えない範囲内において政令
で定める日
(4)第1の8令和八年十月一日
(5)第1の5の(1)、第2の6、第8の3並び
に第23の1から4まで、5の(1)及び6から
8まで 公布の日から起算して一年六月を
超えない範囲内において政令で定める日
(6)第1の2、第3の5、第4の2、第5の
2、第7の4、第8の2、第10の1及び2、
第11の2、第12、第13、第14の3、6及び
7、第16の1及び4、第17の1及び2、第
18、第19、第21の1及び3並びに第23の5
の(2)及び(3)公布の日から起算して二年を
超えない範囲内において政令で定める日
(7)第1の11の(1)令和九年十月一日
(8)第1の11の(2)令和十年四月一日
(9)第2の5及び8、第3の3及び4、第4
の1、第5の1、第6の1、第7の2及び
3、第10の3、第11の1、第14
の2及び4、第16の3、第20、第21の2並
びに第22公布の日から起算して三年を超
えない範囲内において政令で定める日
(10)第15公布の日から起算して四年を超え
ない範囲内において政令で定める日
2検討規定
(1)政府は、第1の10の施行(令和八年四月
一日)後三年を目途として、外来医師過多
区域において、新たに開設された診療所(診
療所のうち、医業を行う場所であって患者
を入院させるための施設を有しないものに
限る。以下この(1)において同じ。)の数が廃
止された診療所の数を超える区域がある場
合には、当該区域における新たな診療所の
開設の在り方について検討を加え、その結
果に基づいて所要の措置を講ずるものとす
る。(附則第二条第一項関係)
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医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部を改正する法律(附則) - 第13頁
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