その他令和7年12月10日

特定建設工事共同企業体の資格要件等に関する告示

掲載日
令和7年12月10日
号種
政府調達
原文ページ
p.55
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特定建設工事共同企業体の資格要件等に関する告示

令和7年12月10日|p.55

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イ建設業法の建築一式工事業につき許可を
有しての営業年数が5年以上であること。
ウ建築一式工事に係る監理技術者又は国家
資格を有する主任技術者を工事現場に専任
で配置できること。
(3)出資比率要件すべての構成員が、均等割
りの10分の6以上の出資比率であるものとす
る。
(4)代表者の要件代表者は、(2)アの代表者に
求める施工実績及び配置予定技術者の条件を
有するものとする。また、代表者の出資比率
は、構成員中最大であるものとする。
8上記7(1)アに掲げる競争参加資格の級別の格
付を受けていない者を含む特定建設工事共同企
業体も上記6により申請することができる。こ
の場合、上記7(1)アに掲げる競争参加資格の級
別の格付を受けていない者は、上記7(1)ア及び
イに示す構成員の要件を得る必要がある。
なお、当該工事の開札の時までに特定建設工
事共同企業体として資格の審査が終了していな
いとき又は上記7(1)アに掲げる競争参加資格の
級別の格付を受けていない者が当該工事の開札
までに上記7(1)ア及びイに示す構成員の要件を
得ていないときは、特定建設工事共同企業体と
しての資格がないものとする。
9資格審査結果の通知
「資格審査結果通知書」により通知する。
10資格の有効期間
資格審査結果通知の日から工事請負契約の履
行後3か月以内を経過するまでとする。ただし、
当該工事の受注者以外の者であっては、当該工
事の請負契約が締結された日までとする。
11その他
(1)特定建設工事共同企業体の名称は、「佐賀(7)
宿舎新設建築工事○○建設・○○建設・○
○建設建設共同企業体とする。
(2)当該工事に係る競争に参加するためには、
開札の時において、特定建設工事共同企業体
としての資格の認定を受け、かつ、当該工事
の「入札公告(建設工事)」に示す手続きに従
い、資格審査結果の通知を受けていなければ
ならない。
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特定建設工事共同企業体の資格要件等に関する告示 - 第55頁
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