告示令和7年12月10日

防衛省告示第二百七十三号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和7年12月10日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

海上における射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

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防衛省告示第二百七十三号(海上における射撃訓練の実施)

令和7年12月10日|p.6

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○防衛省告示第二百七十三号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年十二月十日
防衛大臣小泉進次郎
日時令和七年十二月十五日(予備、同月十六
日から同月十九日)の〇六〇〇から一七
〇〇まで
一区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇
秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を
中心とする半径十五海里の円内の海面及
びその上空で海面から高度三、〇四八
メートル以下までの間
実施艦自衛艦九隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九
在しないこと、また、射撃海面に船舶
秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を
等が存在しないことを確認しながら実
中心とする半径十海里の円内の海面及び
施する。
その上空で海面から高度三、 〇四八メー
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
トル以下までの間
する。
実施艦自衛艦九隻
二前記区域の地点の経緯度は、世界測
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
地系の数値である。
在しないこと、また、射撃海面に船舶
読み込み中...
防衛省告示第二百七十三号(海上における射撃訓練の実施) - 第6頁
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