告示令和7年12月10日

国土交通省告示第千六十三号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和7年12月10日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第千六十三号(砂防法第二条の土地の指定)

令和7年12月10日|p.5

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○国土交通省告示第千六十三号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月十日
国土交通大臣金子恭之
砂防法第二条の土地に係る河川の名称
保手ヶ谷川二
二砂防法第二条の土地の表示
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字吉田の区域内の土
地のうち、次の一点から七点までを順次結んだ
線及び一点と七点を結んだ線に囲まれた土地の
区域(平成三年建設省告示第千-九号で指定し
た同号十七に掲げる土地の区域を除く。)
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国土交通省告示第千六十三号(砂防法第二条の土地の指定) - 第5頁
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