会社公告令和7年12月9日

特別清算協定認可の決定(清算株式会社株式会社君津ロックウール)

掲載日
令和7年12月9日
号種
本紙
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年12月9日発行の官報(本紙 第1605号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社君津ロックウールの特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可の決定(清算株式会社株式会社君津ロックウール)

令和7年12月9日|p.24

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2041号
東京都中央区八丁堀1丁目6番1号
清算株式会社株式会社君津ロックウール
代表清算人中村昇司
1決定年月日令和7年11月26日
2主文次の協定を認可する。
定協
1通則
(1)債権の合算
本協定による権利の変更、弁済額の算定
にあたっては、債権の種類、発生日、発生
原因等の如何にかかわらず、債権者ごとに
すべての債権を合算して1つの債権とみな
す。
(2)弁済の場所
本協定における弁済は、協定債権者が別
途指定する金融機関の口座に振り込む方法
により実施する。なお、振込手数料は清算
株式会社の負担とする。
(3)弁済における端数の切り捨て
弁済金の計算にあたっては、1円未満の
端数は切り捨てる。
2協定債権の取扱い
(1)協定債権の弁済
協定債権者の有する協定債権の元本につ
いては、協定認可決定の確定後1か月以内
に、弁済可能資金を協定債権者に対して支
払う。
この「弁済可能資金」とは、清算株式会
社が弁済時において保有する現預金の額か
ら、同時点において未払いの共益的債権及
び優先債権(特別清算手続その他清算業務
を遂行するために必要な費用等の共益的な
債権、国税徴収法またはその例により徴収
することができる債権及び裁判所から支払
の許可を受けた債権をいう。)の全額を控除
した後の残額をいうものとする。
(2)協定債権の免除
協定債権者の有する協定債権のうち、前
記(1)の弁済後の元本の残額並びに利息及び
遅延損害金の全額について、前記(1)の弁済
日において、その免除を受ける。
(3)新たな財産が発見された場合の取扱い
協定債権の免除の後、清算株式会社に新
たな財産が発見された場合であって、当該
財産が換価可能であり、かつ、換価により
弁済原資が発生すると認められるときに
は、清算株式会社は、協定債権者との協議
の上、当該財産を換価し、換価代金から①
一般の先取特権その他の一般の優先権があ
る債権、②特別清算の手続のために清算株
式会社に対して生じた債権及び③特別清算
の手続に関する清算株式会社に対する費用
請求権の合計額を控除した残額を、協定債
権者に対して弁済する。この場合、前記(2
に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の
範囲で遡って失われるものとする。
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可の決定(清算株式会社株式会社君津ロックウール) - 第24頁
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