その他令和7年12月9日

公示送達(土地区画整理法仮換地使用収益開始日通知)

掲載日
令和7年12月9日
号種
号外
原文ページ
p.89
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公示送達(土地区画整理法仮換地使用収益開始日通知)

令和7年12月9日|p.89

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公示送達
向日市阪急洛西口駅西地区土地区画整理事業に
係る左記の者に対する土地区画整理法(昭和二十
九年法律第百十九号)第九十九条第二項の規定に
よる仮換地の使用収益開始日の通知は、送付を受
けるべき者が受領を拒んだので、同法第百三十三
条第一項及び同条第二項において準用する同法第
七十七条第五項の規定により、書類の送付に代え
て通知の内容を次のとおり公告します。
記記
一、書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所京都府向日市寺戸町東ノ段七番地
氏名 片岡いつき
二、通知の内容
四街区五画地約一、九二〇m及び四街区六画
地約一、九五七mの仮換地について使用または
収益を開始することができる日を令和八年一月
一日と定めました。
なお、仮換地の使用収益開始日の通知、位置
図、仮換地図については、従前地京都府向日市
寺戸町石田一八にある掲示板と仮換地四街区五
画地にある掲示板に掲示してあります。
教示
一、この通知について不服がある場合は、この通
知があったことを知った日の翌日から起算して
三箇月以内に、京都府知事に対して審査請求を
することができます。
二、この通知については、右記一の審査請求のほ
か、この通知があったことを知った日の翌日か
ら起算して六箇月以内に、向日市阪急洛西口駅
西地区土地区画整理事業施行者を被告として、
通知の取消しの訴えを提起することができま
す。なお、右記一の審査請求をした場合には、
通知の取消しの訴えは、その審査請求に対する
裁決があったことを知った日の翌日から起算し
て六箇月以内に提起することができます。
三、ただし、右記の期間が経過する前に、この通
知(審査請求をした場合には、その審査請求に
対する裁決)があった日の翌日から起算して一
年を経過した場合は、審査請求をすることや通
知の取消しの訴えを提起することができなくな
ります。なお、正当な理由があるときは、右記
の期間やこの通知(審査請求をした場合には、
その審査請求に対する裁決)があった日の翌日
から起算して一年を経過した後であっても審査
請求をすることや通知の取消しの訴えを提起す
ることが認められる場合があります。
令和七年十二月九日
向日市阪急洛西口駅西土地区画整理組合
読み込み中...
公示送達(土地区画整理法仮換地使用収益開始日通知) - 第89頁
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