登録講習機関管理者及び講師に対する研修の基準に関する告示
令和7年12月9日|p.23
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(登録講習機関管理者及び講師に対する研修)
(登録講習機関管理者及び講師に対する研修)
第一条講習機関省令第六条第四号の告示で定める登録講習機関管理者に対する研修の基準は、
第二条第二条第四号の告示で定める登録講演の法律習報請書理者に対する研修の基準は、別表第四
第二条講習機関省令第六条第四号の告示で定める登録講習機関管理者に対する研修の基準は、
第二条省令第六条第四号の告示で定める登録講習機関管理者に対する研修の基準は、別表第四
別表第六のとおりとする。
のとおりとする。
2講習機関省令第六条第四号の告示で定める講師に対する研修の基準は、次の各号に掲げるも
2省令第六条第1.1号の告示で定める講師に対する研修の基準は、次の各号に掲げるものとする。
のとする。
一登録講習機関の講師になろうとする者又は当該講師に係る研修を受けた後三年を経過する
一登録講習機関の講師になろうとする者又は当該講師に係る研修を受けた後三年を経過する
者が、当該登録講習機関にお(1て受けなければならな11研修は、別表第七(第六号を除く。)
者が、当該登録講習機関において受けなければならない研修は、別表第五(第六号を除く。)
に定める基準に適合するものであること。ただし、一等無人航空機操縦士及び二等無人航空
に定める基準に適合するものであること。ただし、一等無人航空機操縦士及び二等無人航空
機操縦士の資格に係る登録講習機関の講師についての研修を併せて受ける場合には、同一の
機操縦士の資格に係る登録講習機関の講師についての研修を併せて受ける場合には、同一の
研修科目について、そのいずれか一方の研修の研修科目を省略することができる。
研修科目について、そのいずれか一方の研修の研修科目を省略することができる。
二(略)
二(略)
3講習機関省令第六条第四号の告示で定める講師のうち、修了審査を行うことができる者(以
3省令第六条第四号の告示で定める講師のうち、修了審査を行うことができる者(以下「修了
下「修了審査員」という。)に対する研修の基準は、次の各号に掲げるものとする
審査員」という。)に対する研修の基準は、次の各号に掲げるものとする。
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一登録講習機関は、修了審査員の候補者を選任し、当該者に対して、技能証明の区分に応じ
◇登録講習機関は、修了審査員の候補者を選任し、当該者に対して、無人航空機操縦者技能
て、別表第七の基準に適合した研修を受けさせること。
証明(以下「技能証明」という。)の区分に応じて、別表第五の基準に適合した研修を受けさ
せること。
二登録講習機関は、別表第七第六号の研修を修了した者に対して、指定試験機関が発行する
一登録講習機関は、別表第五第六号の研修を修了した者に対して、指定試験機関が発行する
研修を修了したことを証する書類(次号において「審査員研修修了証明書」という。)を保持
研修を修了したことを証する書類(次号において「審査員研修修了証明書」という。)を保持
している者に限り、登録講習機関の修了審査員として選任すること。
している者に限り、登録講習機関の修了審査員として選任すること。
三・四(略)
三・四 (略)