告示令和7年12月9日

無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第六条第一号の告示で定める教育の内容の基準等(改正前・改正後比較)

掲載日
令和7年12月9日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出要点

無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第六条第一号の告示で定める教育の内容の基準等

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第六条第一号の告示で定める教育の内容の基準等

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無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第六条第一号の告示で定める教育の内容の基準等(改正前・改正後比較)

令和7年12月9日|p.22

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第一条
修科目の教育時間等の教育の内容の基準は、次の表に掲げる区分による。
(講習時間並びに必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法)
第一条無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(令和四年国土交通省令
第五十九号。以下「講習機関省令」という。)第六条第一号の告示で定める講習時間及び必要履
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改 正 後
(講習時間並びに必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法)
第一条無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(令和四年国土交通省令
第五十九号。以下「省令」という。)第六条第一号の告示で定める講習時間及び必要履修科目の
教育時間等の教育の内容の基準は、別表第一のとおりとする。
改 正 前
2省令第六条第一号の告示で定める教育の方法の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一対面により行う学科講習の受講者の数は、おおむね五十人以下であること。
一実地講習の受講者の数は、一人の講師に対して、おおむね五人以下であること
三登録講習機関は、次に掲げる安全を確保するための措置を講じた上で、実地講習を実施す
ること。
イ無人航空機の点検、監視員の配置その他の危険を防止するための措置
ロ事故が発生した場合における救助体制の確立
ハその他実地講習を行う場合において、適当と認められる措置
四実地講習又は修了審査は、別表第二の上欄に掲げる施設及び設備であつて、同表下欄に掲
げる基準に適合するものを用いて行われるものであること。
読み込み中...
無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第六条第一号の告示で定める教育の内容の基準等(改正前・改正後比較) - 第22頁
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