法律令和7年12月9日

建設業法の一部を改正する法律(個人事業者の災害報告義務等)

掲載日
令和7年12月9日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号官報号外第269号

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建設業法の一部を改正する法律(個人事業者の災害報告義務等)

令和7年12月9日|p.4

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令和7年12月9日火曜日官報(号外第269号)4
三個人事業者が、建設工事の作業の請負人である場合において、当該個人事業者(法人であ
る場合には、その代表者又は役員)である作業従事個人事業者が死亡し、又は休業したとき
は、元方事業者の事業場の名称及び労働保険番号
四死亡し、又は休業した作業従事個人事業者の氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、当該
職種における経験期間、傷病の名称及び部位並びに労働者災害補償保険法第三十五条第一10
の規定に基づく政府の承認の有無
五休業見込期間又は死亡日時
六 死亡L.、又は休業した作業従事個人事業者が外国人である場合はその国籍又は地域の名称
及び在留資格の区分
七負傷又は疾病の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因
八報告年月日及び報告者の職氏名
2特定注文者は、個人事業者が前項の報告をしたことを理由とLて、当該個人事業者に対し、
取引の停止その他の不利益な取扱(1をしてはならなto00
第九十八条の四個人事業者は、当該個人事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)
である作業従事個人事業者が、 災害発生場所管理事業者等が管理する場所において、業務に起
因する負傷又は疾病により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる
事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。)を、災害発生場所管理事業
者等に報告しなければならない.。ただし、当該負傷若しくは疾病その他の状況により報告を行
うことが困難な場合又は当該場所に特定注文者がある場合は、この限りでない。
2災害発生場所管理事業者等は、個人事業者が前項の報告をしたことを理由として、当該個人
事業者に対し、自らが管理する場所への立入禁止その他の不利益な取扱いをしてはならない.0.00
第九十八条の五個人事業者は、当該個人事業者(法人である場合には、、その代表者又は役員)
である作業従事個人事業者が、 その従事する業務における過重な負荷による脳血管疾患若しく
は心臓疾患により、若しくは当該業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自
殺により死亡し、又はこれらの脳血管疾患、心臓疾患若しくは精神障害により休業したときは、
第九十八条の三第一項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用して、当該作業従事個人
事業者が主として事業を行う場所を所轄する労働基準監督署長に報告することができる。
第九十八条の六 事業者 (労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十六において定める数以
下の労働者を使用するものに限る。次項において同じ。)は、当該事業者(法人である場合には、
その代表者又は役員)である作業従事者(以下この項及び次項において「作業従事事業者」と
いう。)が、労働者(当該事業者の労働者のほか、他の事業者の労働者がある場合は当該他の事
業者の労働者を含む。)と同一の場所において仕事の作業を行う場合において、業務に起因する
負傷又は疾病により死亡し、 又は休業したときは、 遅滞なく、 電子情報処理組織を使用して、
次に掲げる事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならなis00
二労働保険番号
二事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
三建設工事の作業に従事する作業従事事業者が死亡し、又は休業した場合は当該工事の名称
(新設)
(新設)
(新設)
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建設業法の一部を改正する法律(個人事業者の災害報告義務等) - 第4頁
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