告示令和7年12月8日

国土交通省最低賃金公示第5号(船員の特定最低賃金の改正に係る交通政策審議会の意見に関する公示)

掲載日
令和7年12月8日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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省庁国土交通省

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国土交通省最低賃金公示第5号(船員の特定最低賃金の改正に係る交通政策審議会の意見に関する公示)

令和7年12月8日|p.8

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労働
船員の特定最低賃金の改正に係る交通政策審議会
の意見に関する公示
の意見に関する公示
国土交通省最低賃金公示第5号
交通政策審議会から全国内航鋼船運航業最低賃
金(平成8年運輸省最低賃金公示第5号)、海上
旅客運送業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公
示第6号)及び漁業(かつお・まぐろ)最低賃金
(令和4年国土交通省最低賃金公示第4号)の改
正について答申があったので、最低賃金法(昭和
34年法律第137号)第35条第4項の規定により準
用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関
する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1
項の規定により、その要旨を公示する。
答申による意見に係る船員又はこれを使用する
船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第
5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の
適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異
議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書
面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び
連絡先を付記して本日から15日以内に国土交通省
海事局船員政策課「郵便番号100-8918東京都千
代田区霞が関二丁目1番3号あて提出されたい。
令和7年12月8日
国土交通大臣金子恭之
交通政策審議会の意見(要旨)
1.全国内航鋼船運航業最低賃金については、適
用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、
職員「267,950円」を「276,450円」に、ただし
書の課程修了後の勤務期間が一定の期間に満た
ない職員「251,500円」を「260,000円」に、部
員「209,350円」を「217,850円」に、ただし書
の海上経歴3年未満の部員「200,050円」を
「208,550円」に改正することが適当である。
2.海上旅客運送業最低賃金については、適用す
る船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職
員(事務部職員を除く。)「264,750円」を
「273,250円」に、事務部職員「209,750円」を
「218,250円」に、部員「201,900円」を
「210,400円」に改正することが適当である。
3.漁業(かつお・まぐろ)最低賃金については、
適用する船員に係る最低賃金額として、1人歩
船員「213,300円」を「224,000円」に改正する
ことが適当である。
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国土交通省最低賃金公示第5号(船員の特定最低賃金の改正に係る交通政策審議会の意見に関する公示) - 第8頁
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