会社公告令和7年12月8日

特別清算協定認可の決定(株式会社久米開発プロデュース)

掲載日
令和7年12月8日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年12月8日発行の官報(本紙 第1604号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社久米開発プロデュースの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特別清算協定認可の決定(株式会社久米開発プロデュース)

令和7年12月8日|p.23

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2059号
東京都江東区潮見2丁目1番22号
清算株式会社株式会社久米開発プロデュース
代表清算人能口卓也
1決定年月日令和7年11月19日
2主文次の協定を認可する。
協定
1利息・遅延損害金の免除
協定債権のうち利息債権及び遅延損害金請
求権については、発生時期を問わず、本協定
認可決定確定時に全額免除を受ける。
2弁済
(1)清算株式会社は、別紙記載の協定債権者
に対し、本協定の認可の決定が確定した日
から1か月以内に、換価代金から必要な費
用及び金1000万円を控除した残額を弁済す
る。ただし、振込手数料は上記の必要な費
用に含むものとし、清算株式会社が負担す
る。
(2)割合弁済の結果生じる1円未満の端数は
切り捨てる。
3免除
協定債権者は、前項の規定による弁済を受
けたときは、清算株式会社に対し、協定債権
の総額から弁済額を控除した残額につき、そ
の債務を免除する。
4追加弁済
第2項の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、協定債権者に対し、
換価代金に第2項(1)の金1000万円を加えた金
額から必要な費用及び第2項(1)の金1000万円
を控除した残額を弁済する。ただし、振込手
数料は上記の必要な費用に含むものとし、清
算株式会社が負担する。この場合においては、
協定債権者が前項の規定により行った残債務
の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を
失うものとする。
5残余財産の分配
第2項、前項の弁済及び第3項の債務免除
の後、清算株式会社は、第2項の金1000万円
を清算株式会社の株主に対し分配する。ただ
し、振込手数料は必要な費用として、清算株
式会社が負担する。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
読み込み中...
特別清算協定認可の決定(株式会社久米開発プロデュース) - 第23頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →