その他令和7年12月8日

政府短期証券増減及び現在高表、人事院公示第24号等

掲載日
令和7年12月8日
号種
号外
原文ページ
p.65
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政府短期証券増減及び現在高表、人事院公示第24号等

令和7年12月8日|p.65

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〈〈
)○
国債(1年超)
254.375△
3.504
203.533
47.338
△47.338
借入金△
1.235△
3.095
-△
4.330
4.330
国庫短期証券△
22.525
1.998
-△
20.527
20.527
一時借入金△
18.000
4.258
--
A
13.742
13.742
国庫余裕金繰替
-0.0
10
1-
10.00
11
合計
235.434
△ 232.720
2,704
-2,70421.32924.033
調整項目△248
総計235.186
(合99888号号(2)
(注)1.「一般会計」には、交付譲与税配付金特別会計が含まれている。
2.(B)欄以下の内訳の数字は暫定的なものであって、後に若干変更することがある。
参参
(198号( (2) (2) (2) (2)
彗星
政府短期証券増減及び現在高表
△印は減少(単位億円)
6月末
7月中増減
7月末
8月中増減
8月末
19月中増減9月末期中増減
財務省証券
37,000△
5.000
32,000
32,000
-45.00045.000000000
食糧証券
130
11
130
--
130△130-△-11
石油証券
11,604 △
2.390
9.214 △
705
8.509
8.509
外国為替資金証券
952.262
A
611
951.650
10.295
941.355
財政融資資金証券
1-1-1-
--
1,,00
11
19,
原子力損害賠償支援証券
11
11
10.00
11
- - - - - - - - - - - - - - - - -
育児休業等給付証券
10
11
10
1,,0
合計
1.000.996 △
<
8.001
992.994
199443.0000942.3945,00001004.943.908
人事院公示第24号
(削る)
一の二人事院規則1-82(一般職の職員
人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、平成6
の給与に関する法律等の一部を改正する
年人事院公示第14号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
法律の一部の施行に伴う関係人事院規則
令和7年12月8日
人事院総裁川本裕子
の整備等に関する人事院規則) 附則第4
1次の表により、改正前欄に掲げる規定(前書きを含む。以下同じ。)の傍線を付した部分(以下「傍
条の規定に基づき、人事院が定めること
線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍
とされている経過措置について定めるこ
線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の
と。
傍線部分がないものは、これを削る。
二(略)
二(略)
区分6月財務省証券食糧証券英文証券外国為替資金証券財政融資資金証券○原子力損害賠償支援証券(株9育児休業等給付証券合計1,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000人事院公示第24号人事院は,人事院規則2-4(人事院の職員に対す年人事院公示第14号の一部改正に関し、次のとおり決昭和7年12月8日1 次の表により、改正前欄に掲げる規定(前書きを線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げ線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線傍線部分がないものは、これを削る。the the the the the the the the the the the the the the and the and the and末7月中増減7月末37,000 △ 5,000 ,,00 △130 - 130 - 13011,604 △ 2,390 9,214 △952,262 △ 611 951,650 △0.001,00,996 △ 8,001 992,994 △Comple the the the the the the the the the the the the and the and the and the and the and the and
月末7月中増減7月末8月中増減37,000 △ 5,0000 32,000 32,000130 - 130 -11,604 △ 2,390 9,214 △ 705952,262 △ 611 951,650 △ 10,29510.001,000,996 △ 8,001 992,994 △ 43,00the the the the the the the the the the the the the the and the and the and the and the and100,00,,,,0000億円(8月末9月中増減9月末期中増減- 45,00045,00,,,,,,,00130△130-△138,509 - 8,509 △ 3,09,09941,355 10,130 951,485 △ 770.00949,994 55,000 1,004,994 3,99.State the the the the the the the the the the the the the the the the and the and the and the the it正は令和8年4月1日から効力を発生する。
改正後
改 正 前
三人事院規則15-15(非常勤職員の勤務
三人事院規則15-15(非常勤職員の勤務
時間及び休暇)に規定する次に掲げる事
時間及び休暇)に規定する次に掲げる事
人事院は、人事院規則2-4(人事院の職
人事院は、人事院規則2-4(人事院の職
項項
項項
員に対する権限の委任)第2項の規定に基づ
員に対する権限の委任)第2項の規定に基づ
(1)~(10)(略)
(1)~(10)(略)
き、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関す
き、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関す
(11)第4条第1項第16号の規定に基づ
(11)第4条第2項第2号の規定に基づ
る法律(平成6年法律第33号)、人事院規則
る法律(平成6年法律第33号)、人事院規則
the the the the the the the the the the the the the the and the and the and the and(2)法律の一部の施行に伴う関係人事院規則the the the the the the the and the and the and the and the and the and the the and the and the the の整備等に関する人事院規則)附則第4)the the the the the the the and the and the and the and the and the and the the and the and the the条の規定に基づき、人事院が定めることをとされている経過措置について定めることState the the the the the the the the the the the the and the and the and the and the and reeeeeeeee1994(略) (略) (略) (略) (略) (略) (1) (1) (1) 106三 人事院規則15-15 (非常勤職員の勤務時間及び休暇)に規定する次に掲げる事項項項(1)~(10)(略) (10) (10) (100 (10) 10) 1998.(11)第4条第2項第2号の規定に基づけthe the the the the the the the the the the the the the and the and the and the and the and the theき、人事院が定めることとされているこ世話、 事由、 行事及び時間について定めthe the the the the the the and the and the and the and(12)第1条第2項第3号の規定に基づき、人事院が定めることとされている。世話、時間及び者について定めること。(13)第1条第2項第1号の規定に基づけき、人事院が定めることとされているこ事項について定めること。(14) (15)(15) (15) 19988 19983・4(略) (略) (1260.00
Comple the the the the the the the the and the and the and the the the and the the and
き、人事院が定めることとされている
き、人事院が定めることとされている
15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇) 及
1-82 (一般職の職員の給与に関する法律等
世話、事由、行事及び時間について定
世話、事由、行事及び時間について定
び人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間
の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関
めること。
めること。
及び休暇)に定める人事院の権限及び所掌事
係人事院規則の整備等に関する人事院規則)、
(12)第4条第1項第17号の規定に基づ
(12)第4条第2項第3号の規定に基づ
199 1998日 日曜日曜日 日曜日曜日
務の一部委任に関し、次のとおり決定した。
人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及
き、人事院が定めることとされている
き、人事院が定めることとされている
び休暇)及び人事院規則15-15(非常勤職員
世話、時間及び者について定めること。
世話、時間及び者について定めること。
の勤務時間及び休暇)に定める人事院の権限
(13)第4条第2項第1号の規定に基づ
(13)第4条第2項第4号の規定に基づ
及び所掌事務の一部委任に関し、次のとおり
き、人事院が定めることとされている
き、人事院が定めることとされている
決定した。
事項について定めること。
事項について定めること。
1(略)
(14)・(15)(略)
(14)・(15)(略)
1(略)
3・4(略)
3・4(略)
2委任する権限及び所掌事務
2委任する権限及び所掌事務
99
一(略)
一(略)
2この決定による改正は、令和8年4月1日から効力を発生する。
読み込み中...
政府短期証券増減及び現在高表、人事院公示第24号等 - 第65頁
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